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保証の巻「情けが仇、仇は情け」

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平成17年 9月 3日(土):初稿
○岩手県一関市で法律事務所を営むT弁護士から大衆法律学保証の巻「情けが仇、仇は情け」を贈呈されました。
T弁護士は、私の郷里気仙沼でも10年以上法律事務所を開業されておられ、私自身もお世話になった先輩弁護士ですが、多忙の中でも旺盛な執筆意欲で弁護士実務の参考になる多くの著書を発行されています。

○今回のタイトル「情けが仇、仇は情け」は、事業債務整理事件を担当する弁護士が正に実感するものです。

○事業に行き詰まり、銀行等正規の金融機関から借入が出来なくなった経営者が、何とか事業継続するため商工ローンに助けを求め、その連帯保証を友人・親戚等に懇請して、その友人が、情けをかけて連帯保証を引き受け、借入を実現することが良くあります。

○しかし商工ローン等高利金融から借入をすればその高利金返済のため益々資金繰りが苦しくなり、殆どの場合、倒産の事態になります。倒産寸前の状況で経営者は、情けをかけて高利金融の連帯保証をしてくれた友人にだけは迷惑をかけたくないと思い詰め、最終的には生命保険を取得するため自らの生命を投げ出す事態になる例もあります。

○ここまで至らない場合でも、ひとたび高利金融に手を出し、その高利金返済のため次から次と高利金融から借入を繰り返し、そのための保証人を追加して迷惑をかける範囲を広めていきます。私が取り扱った事例では、その経営者自身名義での借入が出来なくなり、資金繰りのためサラ金等から先ず妻名義で、次に子供達名義、更に自分の親兄弟名義や妻の親兄弟名義等名義借り範囲を拡大し、自分の家族だけでなく、自分の実家、妻の実家まで含めて破産手続を取る例も珍しくありません。

○要するに「情け」をかけて商工ローン等高利金融の連帯保証人になりその事業を無理に継続した結果、極端な場合は、保証を受けた経営者自身の生命を奪い或いは経営者の実家、その妻の実家まで巻き込んでの借金苦に陥れる結果、即ち「仇」となることを、T弁護士著「情けが仇、仇は情け」では豊富な実例を挙げて解説しています。

○事業を営む友人等から銀行等正規金融機関ではない高利金融借入の連帯保証を依頼された場合、「情け」をかけ、その連帯保証人になることは、多くの場合「仇」となり、断固断るのが、友人に対する本当の「情け」です。
このような場合、友人に対する最良のアドバイスは唯一つ、「債務整理に詳しい弁護士に相談しろ」です。

以上:984文字

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