平成30年11月18日(日):初稿 |
○「60代半ば過ぎてカード決済合理性に気づき勉強中-現金派からカード派へ」の続きです。 クレジットカードは複数持っていますが、ヨドバシゴールドカード以外は殆ど使用したことはなく、ショッピング等決済は現金払いを原則としていましたが、平成30年9月から手数料(金利)のつかないクレジット一括払いを原則としています。これまでクレジットカードが送付されると細かい文字でビッシリ埋まった数頁の約款がついてきましたが、殆ど読むことなく捨てていました(^^;)。 ○しかし、意識的にクレジットを利用する以上約款の基本は目を通すべきと考え、現在、私が使用しているANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード約款をネットで探すと、ここに公開されていました。以下、約款ポイント備忘録です。 ANA アメリカン・エキスプレス提携カード会員特約 第1条(カードの名称および入会の方法) 1. 本カードは、全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)とアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.(以下「当社」といいます)とが提携し、当社所定の方法で当社が発行する以下のカードで、「ANA アメリカン・エキスプレス提携カード」(以下「カード」といいます)と総称します。 ● ANA アメリカン・エキスプレス®・カード ● ANA アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード ● ANA アメリカン・エキスプレス®・スーパーフライヤーズ・ゴールド・カード ● ANA アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード ● ANA アメリカン・エキスプレス®・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カード 第7条(サービスの利用) 会員は、カードをANA マイレージクラブ会員証として利用することができます。 アメリカン・エキスプレスのカード会員規約 第1 章 一般条項 第1 条(カードおよび会員) 1.「 カード」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます。)が発行する次のカードをいい、カードの表面に提携金融機関・提携会社などの名称を付したアメリカン・エキスプレスのカードを含みます。 (1)センチュリオン®・カード (2)プラチナ・カード® (3)アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード (4)アメリカン・エキスプレス®・カード (5)アメリカン・エキスプレス®・ブルー (6)アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・カード (7)アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・プレミア・カード 第2 条(カードの貸与および利用) 1. カードは、当社が発行し基本カード会員に貸与するもので、当社が所有権を有します。カードの表面には会員氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が印字または刻印されます。 会員は、カードの貸与を受けたときは直ちにカード裏面の所定の欄に自署するものとします。 第5 条(年会費等) 1. 会員は、保有する各カードにつき、所定の年会費およびこれに課せられる消費税等を当社にお支払いいただきます。 一旦お支払いいただいた年会費は、退会または会員資格の取消しその他理由の如何を問わず返却いたしません。 第2章 ショッピング条項 第9条(加盟店でのカードの利用) 1. 会員は、カードを利用して、当社、当社の関連会社、または提携会社が指定する国内外のアメリカン・エキスプレス・カード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等の購入、役務の提供等を受けることができます。会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、会員がカード利用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、会員の署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。 (1) 電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引。 (2) カードや会員番号と暗証番号を用いて行う取引。 (3) 当社と加盟店との取決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引。 (4) その他当社が随時定め、会員に告知する取引。 第12 条(カード利用代金等の支払区分) 加盟店でのカード利用代金等の支払区分は、1回払いとします。ただし、特約の適用がある場合はその限りではありません。 第3 章 カード利用代金等の支払 第13 条(カード利用代金等の支払) 1. 基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払の責を負うものとします。 2. 当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この『ご利用代金明細書』には、家族カードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を受け取ってから、2週間以内に会員からの申出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、基本カード会員指定の支払口座からの自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得てこの支払方法を自動振替以外の支払方法に代えることができ、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。 第14 条(外貨建てのカード利用代金等の円換算等) 1. カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、American Express Exposure Management Ltd(. 以下「AEEML」)が日本円に換算します。この換算は、アメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。 第15 条(遅延損害金その他カード利用代金等の支払の過不足の処理) 1. 会員が、第13条第2項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、または本規約に基づき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.6%の遅延損害金を年365日(うるう年は366日)の日割計算で請求させていただきます。 ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型特約 第1条 (ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edyカード一体型カード会員) 1. 本特約、ANA アメリカン・エキスプレス提携カード会員特約、アメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)および楽天Edy サービス利用約款、その他アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(以下「当社」といいます)と全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)が提携して作成した特約等を承認の上、直接またはANA を通じて当社に入会を申し込み、当社が入会を認めた方を ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edyカード一体型カード会員(以下「本一体型カード会員」といいます)といいます。 第2条 (ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edyカード一体型カード) 1. ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型カード(以下「本一体型カード」)とは、会員が本特約および楽天Edy サービス利用約款にしたがってEdy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触IC カードで、かつ当社がANA と提携して発行するクレジットカードをいいます。 2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって本一体型カードを使用し、管理するものとします。 ANA アメリカン・エキスプレス提携カードメンバーシップ・リワード・プログラム会員規約 第1条 (規約の目的) 1. この規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社(以下「当社」といいます)が全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)と提携して発行するカードに関して、当社が企画・運営する「ANAアメリカン・エキスプレス提携カード − メンバーシップ・リワード・プログラム」(以下「当プログラム」といいます)において会員に提供される特典・便益の内容および会員がこの特典・便益を受けるための条件を規定するものです。当プログラムの対象カードには当社が企画・運営する「アメリカン・エキスプレス・カード メンバーシップ・リワード・プログラム」は適用されません。 第4条 (ポイントの付与・失効) 1. 各対象カード(対象カードについて追加のカードが発行されているときは当該追加のカードを含みます。)の各利用毎に、当該利用金額に応じて別表に規定するポイントが当該利用額を当社が処理した日の属するプログラム年度分として当該基本カード会員の対象カードに累積されます。付与されたポイントは当社に属するものとし、会員はポイントについて所有権を有するものではありません。 第5条 (ポイントの合算) 会員が基本カード会員として2枚以上の対象カードを保有する場合および、対象カード以外のアメリカン・エキスプレスのカードを保有する場合のいずれにおいても、ポイントを合算することはできません。 第6条 (ポイント数の告知) 1. 当社は基本カード会員に対し、対象カードの利用額の各月の請求書において、当該請求書の締め日の直近のポイント集計日現在の対象カードに係るポイントの状況を示します。 2. 基本カード会員は、当社のウェブサイトから何時でも対象カードに係るポイントの状況を照会することができます。 第7条 (ポイントの特典・便益への交換) 1. この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する基本カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益への交換を当社に対して申し出ることができます。ただし、基本カード会員の当社に対する支払債務に延滞がある場合、この申し出を行うことはできないものとします。 第9条 (ANA マイレージクラブへのポイント移行) 1. 対象カードの基本カード会員は、この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従い、ANA の提供するマイレージプログラム(以下「ANA マイレージクラブ」といいます)に移行することができます。 ポイントの付与 原則(以下の場合を除く) 利用金額100 円につき1 ポイント ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードおよびANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・ゴールド・カードの場合 ● 2倍 カード利用金額100円につき1ポイントの通常ポイントに、カード利用金額100円につき1ポイントのボーナスポイント* 利用金額100 円につき1 ポイントとなる一部店舗・サービスがあります。 ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードおよびANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの場合 ● 2 . 5倍 カード利用金額100円につき1ポイントの通常ポイントに、カード利用金額200円につき3ポイントのボーナスポイント* 利用金額100 円につき1 ポイントとなる一部店舗・サービスがあります。 旅行傷害保険補償規定 補償を受けられる人(被保険者) この保険の補償を受けられるのは、カード会員ご本人様および配偶者様、カード会員と生計を共にするお子様・ご両親などの親族* となります。補償内容や条件につきましては、基本カード会員様、家族カード会員様、また国内旅行と海外旅行とで異なりますのでご注意ください。 * 親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族の方をいいます。 旅行傷害保険の保険金の種類と保険金額に関して 保険金の種類 旅行代金※2 をカードで決済した場合 基本カード会員基本カード会員のご家族※1 家族カード会員家族カード会員のご家族※1 国内旅行 傷害死亡・後遺障害保険金最高5000万円最高1000万円最高5000万円最高1000 万円 海外旅行(補償期間 : 最長90日間) 傷害死亡・後遺障害保険金最高1億円最高1000万円最高5000万円最高1000万円 傷害治療費用保険金最高300万円最高200万円最高300万円最高200万円 疾病治療費用保険金最高300万円最高200万円最高300万円最高200万円 賠償責任保険金最高4000 万円 携行品損害保険金(免責3千円/年間限度額100万円)1旅行中最高50万円 救援者費用保険金保険期間中最高400万円保険期間中最高300万円保険期間中最高400万円保険期間中最高300万円 以上:5,487文字
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