平成21年11月 4日(水):初稿 |
○当事務所HPの後、最初に【多遊】さん作汎用桐HPB使用HPを作成頂いている20数年来の大事な友人の一人行政書士鈴木澄男さんのHPで「マクリーン事件」を勉強させて頂きました。詳しくは鈴木氏のHPを見て頂きたいのですが、概要は以下の通りです。 アメリカ人ロナルド・マクリーンさんは、1年間の在留資格で日本滞在中、最初に届けた英語学校を無断で転職し、更に外国人ベ平連に参加し熱心に政治活動をしたとの理由で、在留資格の1年間更新申請が不許可処分とされたため処分取消の行政訴訟を提起し、1審は勝訴するも高裁、最高裁で敗訴が確定した。 ○鈴木さんは、 このマクリーン事件を「外国人と政治活動の自由」として憲法の授業で習った マクリーン事件=外国人の政治活動の自由という図式で記憶に留めておいた そうですが、私は、マクリーン事件なんて忘却の彼方でした(^^;)。 ○鈴木さんは、1審の判決文「留手続きの更新について、法務大臣は、相当広汎な裁量権を有するが、…その裁量権は、憲法その他の法令上一定の制限に服する。…この法務大臣の処分は、社会観念上著しく公平さ、妥当性を欠き、…日本国憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念にかんがみて…裁量の範囲を逸脱する違法なものである。」は、判りやすいが、最高裁の「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない。即ち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。」は判りにくいとされます。 ○そして「イタリア語の歴史(白水社)」の「カプアの判決文」の、 裁判はほどんど終始ラテン語で進められ、裁判記録もラテン語で書かれた。当時はラテン語が法律と行政の言葉だったからだ。しかしながら、修道士らの証言はなんと4回も俗語で行われ、そのとおり記録されているのだ。・・・との説明記述から、判りやすい判決文は裁判公開の大前提ではないか、マクリーン事件で判りにくい判決文を書いた最高裁の裁判官は裁判の公開についての自覚が足りないのではないかと感想を述べられています。 ○ 以上:1,121文字
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