平成19年 8月16日(木):初稿 |
○平成19年8月15日終戦記念日特集としてNHKスペシャル「日本のこれから」が放映され結局最後まで観てしまいました。主に憲法9条を巡って、改正派、護憲派に分かれた参加者の間で熱っぽい議論が交わされていました。 ○憲法第9条は、 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 と規定されおりますが、受験時代は、択一試験合格のためには憲法は前文から補足の第103条まで完全暗記が必要と言われ、私も憲法については丸暗記して、前文から103条まで何も見ないでスラスラ述べることが出来ました。しかし、受験終了後30年も経ったら、重要な第9条すらうろ覚えの状態になっていました。 ○世界第5位の実力と言われる自衛隊が存在する現在は憲法第9条の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」との規定は空文化されており、村山社会党すらこれを認めたわけで、自衛隊の存在を違憲だから廃止すべきとの違憲はごく少数意見になっています。 ○では、9条を改正すべきかどうかとなるとこれは大変難しい問題と感じました。日本国の実質軍隊である自衛隊が、戦後、62年間(自衛隊設立昭和27年からは55年間)、戦闘状態に入り、他国兵を殺し或いは自衛隊員が殺されることがなかったことは、憲法第9条によるところは紛れもない事実です。 ○憲法第9条が維持できたのは日本がアメリカの傘の下で守られてきたからであることもまた紛れもない事実ですが、国際貢献と称してアメリカ軍へのより高度な支援要請を拒んでこれたのも憲法9条があったからでしょう。 ○私は3期6年間自衛隊のオピニオンリーダーをさせていただき、自衛隊の重要行事のご案内を頂き来賓的に厚遇され、王城寺ヶ原での実弾演習、松島航空祭、富士総合火力演習、各種研修等を見聞する機会がありましたが、多くの自衛隊員は自分の任務に誇りを持って当たっています。 ○しかし「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定する憲法9条の下では自衛隊の存在は文言上は違憲であり、自衛隊員の意識に影響を与えていることも事実です。現実に存在する自衛隊を憲法上も明確に認め且つその制御方法をシッカリ規定することも必要ではないかと思っております。 以上:1,013文字
|