仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 趣味 > 東北スコットランド協会 >    

東北スコットランド協会再興会議と規約

平成19年 1月27日(土):初稿
○平成19年1月27日、ツルカメスタジオで大森康男会長、鈴木澄男事務局長を始めとして9名の、スコットランド愛好者が集まり、東北スコットランド協会(略称TS協会)再興の会議を開催しました。

○TS協会は、平成2年7月7日に創立され、平成11年頃まで、メインイベント「スコッチウイスキーの夕べ」を始めに、アフターヌーン・ティー、各種スコットランド関係学習会、スコティッシュダンス講習会等継続的に開催してきました。10年間継続したところで、事務局員の疲れ等で休会となっていましたが、これから徐々に活動を再開しようと言うことになり、鈴木澄男事務局長が、具体的活動案を企画していくことになりました。

 規約を以下に掲載します。

***************************************

東北スコットランド協会規約

第1章 総 則
第1条 名称
 本会は、東北スコットランド協会と称する(英文ではTohoku-ScotIand Societyと称し、略称をTS協会とする)。

第2条 目的・事務所
 本会は、東北地方とスコットランドとの親善、文化交流及び会員相互の親睦を深めることを目的とし、その事務所を仙台市青葉区一番町2-10-26-701鶴亀企画内に置く。

第3条 事業
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①スコットランドとの親善を図るための催し
②スコットランドの自然・歴史・文化・社会に関する研究・紹介
③その他、この目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
第4条 会員
 本会の趣旨に賛同する個人及び法人で会長の承認を得たものを会員とする。

第5条 会員の特典及び義務
①会員は本会主催の各種行事、会合に参加でき、本会の収集した資料等を利用できる。
②会員は会費を納めなければならない。
 その年額は個人3000円、法人20,000円とする。

第6条 会員資格の喪失
 会費を納めないものは、会員の資格を喪失する。

第3章 役 員
第7条 種類
 本会には次の役員を置く。
①会長 1名  ②副会長 2名 ③監事 2名

第8条 選任
 役員は総会で選出する。

第9条 任期
 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補充により就任した役員の任期は、他の役員の残任期と同一とする。

第10条 会長及び副会長
 会長は会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長の職務を代行することができる。会長は会務遂行のため事務局を設置することができる。

第11条 監事
 監事は本会の会計を監査する。

第4章 会 議
第12条 総会
 定期総会は年1回会計年度終了後3ケ月以内に会長が招集し、会務の報告、役員の選任等を行う。会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の決議は出席会員の過半数をもって行う。

第5章 会 計
第13条 経費
 本会の経費は、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

第14条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第15条 会計報告
 本会の会計報告は毎年1回総会で行う。

附  則
第1条 会則の施行
 この会則は平成2年7月7日より施行する。
第2条 会則の改正
 本会会則の改正は、総会の出席者の過半数の決議によって行うことができる。


以上:1,332文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 趣味 > 東北スコットランド協会 > 東北スコットランド協会再興会議と規約