平成30年12月11日(火):初稿 |
○「相続不動産取得時効成立関係昭和47年9月8日最高裁判決控訴審判決紹介」の続きで、その上告審である昭和47年9月8日最高裁判決(家月25巻3号91頁、判時685号92頁)全文を紹介します。 ○Aの死亡によって、遺産相続が開始され、被上告人の父Bと上告人らが本件不動産を共同相続したが、Bが単独で本件不動産全部の占有を始め、その後、Bから被上告人に本件不動産が譲渡され、引渡しをうけてその占有を承継したという状況で、被上告人が、時効によって本件不動産の単独所有権を取得したと主張し、上告人らに対し、所有権移転登記手続を求めました。 ○第一審の昭和43年12月16日浦和地裁判決(最高裁判所民事判例集26巻7号1356頁)は、上告人の請求を棄却しましたが、控訴審昭和44年11月8日東京高等裁判所(判時578号53頁、判タ246号294頁)において、請求が認容されました。 ○そこで上告人が上告した事案で、共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかったような場合には、その相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当であるとして、上告を棄却しました。 ○この判決での共同相続人の中の1人が、不動産の時効取得に必要な自主占有となるための「新たな権限」と評価されるための要件は次の通りです。 ①単独に相続したと信じて疑わず ②相続開始とともに相続財産を現実に占有 ③公租公課も自己の名でその負担において納付 ④他の相続人がなんらの関心をもたず、異議も述べなかった等の事情 *********************************************** 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人○○○○の上告理由について。 原審の適法に確定したところによれば、昭和15年12月28日訴外Aの死亡により同人所有の本件土地について、遺産相続が開始し、原判示の続柄にあるB、D、上告人Y1、上告人Y2、上告人Y3の5名が共同相続をしたが、そのうちDが昭和18年2月1日死亡したので、原判示の続柄にあるY4、Y5、Y6、Y7、Y8の5名が同人の遺産相続をしたものであるところ、BはA死亡当時林家の戸主であつたので、当時は家督相続制度のもとにあつた関係もあり、家族であるAの死亡による相続が共同遺産相続であることに想到せず、本件土地は戸主たる自己が単独で相続したものと誤信し、原判示のような方法で自己が単独に所有するものとして占有使用し、その収益はすべて自己の手に収め、地租も自己名義で納入してきたが、昭和30年初頃長男である被上告人に本件土地を贈与して引渡し、爾後、被上告人においてB同様に単独所有者として占有し、これを使用収益してきた。 一方、前記亡D、上告人Y1、上告人Y2、上告人Y3らは、いずれもそれぞれAの遺産相続をした事実を知らず、Bおよび被上告人が右のように本件土地を単独所有者として占有し、使用収益していることについて全く関心を寄せず、異議を述べなかつたというのである。 ところで、右のように、共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかつたような場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当である、叙上のような次第でBしたがつて被上告人は本件土地を自主占有してきたものというべきであり、これと同趣旨の原審の判断は相当である。所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 小川信雄) 上告代理人○○○○の上告理由 第一点 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りがある。 即ち原判決は、「相続は占有の態様を変更すべき新権原というをえないにせよ、本件の承継を伴う意味において新権原に近く、しかも相続が単独相続であるか共同相続であるか明らかでない場合も稀ではなく(被相続人に婚姻外の子があるような場合に考えられよう)共同相続人の一人が単独相続をしたものと誤信することもあり得るから、共同相続人の一人が単独相続をしたものとして相続財産を現実に占有し、その管理使用を独断専行してその収益を独占し、自己のみの名に於て公租公課を納付しているような場合には、その相続人は相続財産を単独相続したものとしてこれを自主占有するものとするに妨げないと解すべきである。 もとより共同相続人の一人が相続財産を単独で占有管理し、その収益を収め、自己の名において公租公課を納付している場合でも、通常の場合は他の共同相続人のために事務管理としているのであつて、これにより直ちに他の共同相続人の相続分につき自主占有をするものとは認めがたいであろう。しかし共同相続人の一人が相続財産の使用収益を独断専行してその効果を他の共同相続人に帰せしめず、自己の名において公租公課を納付しながら他の共同相続人に対してその償還を求めないような場合は、むしろ相続財産を単独相続したものとしてその自主占有を始めたもの、またはその外観上他の共同相続人に対し黙示的に自主占有の意思を表示したものと解するを妥当と考える。」と判示している。 ところで右判示の趣旨は必ずしも明確であるとは言えないが右判示の前段に於て原判決が「……その限りに於てその占有は他主占有と認めざるを得ないのである。それ故に、共同相続人の一人が相続財産全部につき自主占有をするというがためには、他の共同相続人の相続分についても自主占有をなしうる本権を取得するか、またはその者に対し自主占有をなすべき旨の意思を表示しなければならないのであつて(民法第185条)、この点に関する被控訴人の見解はもとより正当として是認すべきである。」と説示し、右説示の趣旨をうけて前記のとおり判示していることを考慮にいれつゝ素直に之を読解する限り (一) 相続は占有の態様を変更すべき新権原というをえないが、本権の承継を伴う意味において新権原に近いこと (二) 共同相続人の一人が単独相続をしたものと誤信すること (三) 右誤信に基づいて共同相続人の一人が相続財産を現実に占有し、その管理、使用を独断専行してその収益を独占し、自己のみの名に於て公租公課を納付しながら他の共同相続人に対してその償還を求めないこと 等々の要件を併有する場合には、前記民法第185条に定むる他主占有が自主占有に転換するための要件である (1)他主占有者が自己に占有をなさしめたる者に対して所有の意思あることを表示したもの、または (2)、新権原に因り更に所有の意思を以て占有を始めたものの両者のうちいづれとも認めることが出来る という趣旨のようである。 そうとすれば原判決は明らかに民法第185条の解釈を誤り、同法条に違背したものである。即ち同条は、「……ニ非サレハ占有ハ其性質ヲ変セス」と規定し、明らかに他主占有が自主占有に転換するための要件を制限列挙している。おもうに規定の体裁が右の様な場合は勿論、規定の内容が、一定の要件をそなえた他主占有にのみ自主占有の有する法的効果を認めようというような例外的規定に属する場合には之を厳格に解釈すべく徒らに類推乃至拡張解釈をなすことは許されないからである。 仮に右判示の趣旨が「……むしろ相続財産を単独相続したものとしてその自主占有を始めたもの、またはその外観上他の共同相続人に対し黙示的に自主占有の意思を表示したものと解するを妥当と考える。」との判決文の記載を文字通りに解して、共同相続人中前記(一)(二)及び(三)の要件を併有した相続人は、単独相続人と認めることが至当であり、その論理的必然としてその占有につき当然当初より自主占有を認むべきもの乃至は黙示的に自主占有の意思を表示したものという趣旨であるとするならば、前者の見解は、従来の判例が相続によつて占有を承継した新権原によつて占有を開始したものとはされないとする一致した見解(東京控判大5、4、29法律新聞1177号19頁大判昭和6、8、7民集10巻763頁、大判昭和14、9、15法律評論全集28巻民法875頁)に相反する判断をなしていることになり、判決に影響を及ぼすこと明らかな経験則違反があることになるし、それのみではなく相続開始当時施行中の旧民法第992条、同994条及び同995条等の解釈の誤りがあることともなる。 更に後者の見解も自主占有の意思の表示は、所有権に基づく訴の提起等明示的な意思表示を必要とする従来の先例(東控判大9、10、22法律評論全集九巻民法1029頁参照)に反した判断をなしたことゝなり、ひいて判決に影響を及ぼすこと明らかな経験則違反があることゝもなる。 第二点 原判決は判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認がある。 占有の適法権原が所有の意思を排除する性質をもつ場合のほか、占有の事実上の性質から自主占有の推定が働かない場合には、自主占有の成立を主張するためには民法第185条に定める2つの要件のいづれかを充していることを主張立証しなければならないことゝされている(有斐閣発行注釈民法(7)32頁、大判昭6、5、13法律新聞3273号11頁。) 而して被上告人の占有権原は共同相続による共有持分権であるから、共有者の一人が共有物の使用もしくは管理のためにする占有については、他の共有者の持分に対しその性質上所有の意思を排除しかつ自主占有の推定も働かないと看るべきである(昭30、3、18広島高松江支判昭29(ネ)26号高裁民集八巻二号168頁)。然るに被上告人は、単に「自己の単独相続を誤信し、所有の意思をもつて使用、収益、処分の権利を行使し、自己の名において公租公課を納付して来た事実のみを主張、立証し、民法第185条に定むる二つの要件の何れかをみたしていることを主張、立証していないにも拘らず自主占有の成立を認めているのであるから判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認あるものというべきである。 第三点 原判決は判決に影響を及ぼすこと明らかな重要事項について審理不尽、理由不備の違法がある。 (一) 原判決は、「相続は占有の態様を変更すべき新権原というをえないにせよ、本権の承継を伴う意味において新権原に近く……」と判示する。しかし地上権、永小作権、地役権、質権、賃借権等の譲渡又は転貸等の場合には何れも本権の承継を伴うことは明らかであるが斯る場合何れも新権原に近いことになるのであろうか、また新権原に近いということは、如何なる場合に如何なる法律効果を有するに至るというのであろうか。 (二) 原判決は「相続が単独相続であるか共同相続であるか明らかでない場合も稀ではなく(被相続人に婚姻外の子があるような場合に考えられよう)共同相続人の一人が単独相続をしたものと誤信することもあり得るから……」と判示するが,仮に婚姻外の子があつたにせよ、それに対し認知があつた場合は婚姻外の子といえども相続権のあることは明らかであり、之に反し認知のない場合は相続権の有無の問題ではなく、それ以前の親子関係存在の有無の問題である。また単独相続をしたものと誤信することは占有の善意無過失に関することであり所有の意思の有無に関することではない。 されば上告人等は、被上告人が単独相続をしたものと誤信したものではなく、共同相続をしたものであることを確知しておつたことを、Aの死亡の寸前にその遺産の大部分を被上告人の長男に売買を理由に所有権移転登記手続を経由していた事実よりして確認しておつたのであるが、肯て不問に付してしまつたのである。幸いに本件が原審に差戻しになつた暁には上告代理人は被上告人等が単独相続を誤信しておつたものでないことを明白に主張立証するであろう。 (三) 原判決は「……自己の名において公租公課を納付しながら、他の共同相続人に対してその償還を求めないような場合は、むしろ相続財産を単独相続したものとしてその自主占有を始めたもの……」と判示するが、公租公課を負担し、所有者がこれに異議を述べない様な場合は占有の事実のみは認むることを得ても民法第185条の適用はないものとされている(東京地判大5、5、31法律新聞1154号22頁)ことにはかつて異論を聞かなかつたものである。 原審が以上の諸点につき審理を尽すことなくB並控訴人等が本件不動産につき自主占有を取得したものと認定されたのは、正に審理不尽、理由不備の違法あるものと考える。 以上:5,366文字
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