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扶養の基礎の基礎-老親扶養の程度と方法

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平成18年 3月26日(日):初稿
○扶養の程度又は方法については民法第879条で「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」とされています。

○親の未成熟子扶養の程度は生活保持義務ですが、成熟子の老親扶養の程度は生活扶助義務であり、「子が従来の社会的生活、社会的地位を害しない範囲で生活を節約して、それによって生じた余裕をもってこれに当てるべき」(和歌山家審昭和39.11.30月報17-2-51等)、或いは「その社会的地位、収入など相応の生活をした上で余力を生じた限度で分担すれば足り、その生活費は生活保護基準額を参考にするのが相当」(大阪高決昭和49.6.19月報27-4-61)とする審判例が一般です。

○しかし老親扶養は、過去に親が子を養育した反対給付的側面があり、兄弟姉妹間等の扶養と同じには考えられず、生活保持義務の範囲で扶養料を定めた審判例(福岡家小倉支部昭和40.8.3月報18-1-85)もあります。

○成熟子の老親に対する扶養義務について以下の判例も参考になります。
老父母が長男に多額の教育費をかけて医学教育を受けさせ医師に育て、医師になった長男が多額の収入を得ている場合は、扶養の程度は生活保持義務的な配慮をして老父母の生活費として標準生活費の2倍程度までの不足分を負担させることが出来る(広島家平成2.9.1月報43-2-162)
これは教育にお金をかけて多額の収入を得るようになった子供からは扶養料も多く取れると言うことです。

老父母が子供達に対し扶養料請求をした場合、申立人(父)に親子間の不和を形成したことについて相当程度の帰責事由がある場合は、扶養料請求額が制限され減額される場合がある(秋田家審昭和63.1.12月報40-6-51)。
これは子供達と不仲になって扶養料を貰えない場合不仲になったことに親にも責任がある場合扶養料は減額されると言うことです。

○扶養の方法は金銭扶養と引取扶養に大別されますが金銭扶養が原則です。引取扶養は引き取って衣食住の現物を給付する扶養形態ですが、当事者間の合意が前提であり、法による強制的な実現は不可能です。

○これについては兄弟間の扶養ですが、引取扶養を請求した事案で、身上監護扶養は扶養義務者に長期にわたる労務の提供を強いることになるから、法的義務ではあるが、直接強制、間接強制に親しまず、扶助義務者が身上監護に非協力であれば審判によって命ずることは出来ないと言う審判例(大阪家審昭和59.3.31月報37-1-129)があります。
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