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遺留分制度についての疑問-子のためになる?

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平成17年11月15日(火):初稿
平成11年11月14日更新情報に記載したとおり、遺留分とは遺言での財産処分自由に制約を加え、相続人に対し遺産の一定割合を取得できるように保障した制度とご説明しました。

○具体的には父A、妻B、子供C、D、Eの5人家族の父Aが、自分の財産を1億円貯めて居た場合、この1億円の財産を貯めるために家族の協力があったからであり、家族は父A死亡の場合、相続人としてこの1億円について承継できるとの期待があることから、相続人の生活保障のため父Aが仮に1億円全部を相続人以外のFに遺贈するとの遺言を残しても1億円の2分の1相当額の5000万円はB、C、D、EがFから取り戻せるとしたのが遺留分制度です。

○父は自分が貯めた1億円について2分の1の5000万円は自由に処分できるが残り5000万円は処分しても遺留分を持つ相続人が取り返すことが出来、妻Bは法定相続分2分の1の2分の1即ち4分の1を、C、D、Eの子供達は各法定相続分6分の1の2分の1即ち12分の1を遺留分として取り返すことが出来ます。

○この遺留分制度があるため特に相続人の子供達が遺留分を侵害されたとして相談に来るケース、更に遺留分侵害を理由に財産の一部取戻を求める訴えを提起する例が、結構な数あり、実際私自身も相当数取り扱っています。

○私自身は父には弁護士になるまで支えて頂いたことで十分感謝し、遺産を分けて貰うなんて期待は全く持ちませんでした。2人の子供達にも財産は一切残さない、残したくても残せない(^^;)、親の残す財産なんて当てにしないで自分の食い扶持は自分で稼ぐことと、いつも言っております。

○親がなまじ財産を残したばかりに子供同士が醜く争い、更に親が残した財産があるばかりに自分の人生を自分で作る意欲を失い怠惰に人生を送っている例を多く見つめてきたものですから、親が財産を作って子供に残すことは本当にその子供のためになるのか強い疑問を感じています。

○その意味で私は遺留分という制度にも疑問を感じてきました。確かに妻については離婚において夫婦共同財産清算としての財産分与が認められていると同様の理由で遺留分は厚く認められるべきですが、子供に関しては原則無用な制度と思っております。

○それでは親のために一生懸命尽くした子供については気の毒と言う反論もあるでしょうが、今の世の中、殆どの子供は親に寄生するばかりで、子供の力で親が財産を作る例など殆ど無く、もし親の財産形成に子供が尽くした場合、寄与分という制度を柔軟に活用して、その子供の保護を図れば足りると思っております(この話題後日に続けます)。
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