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令和時代到来雑感-天皇関係法令備忘録

令和 1年 5月 1日(水):初稿
○令和元年5月1日となりましたが、世間は、お祝いムード一色という感じです。しかし、日本国民の中には、天皇制に根強い反感をお持ちの方もいるようで、ネット上では、民主主義と相容れない天皇制の問題点に触れる意見も見られます。天皇の「お言葉」や「お出まし」は違憲の疑いが強い、より大きな問題は、天皇という権威に依存することで国民の主権者としての責任と自覚をあいまいにし、問題解決を回避し続けることだ、なんて論調も見られました。

○しかし、多くの報道を見る限り、日本人の多くは、自然に天皇制を支持し、特に平成天皇に関しては、尊敬の念を強く持っていると思われます。私自身もその1人です。令和時代の新天皇浩宮殿下にも如何にも真面目で誠実な方と思われ好感を持っています。平成・令和の改元劇ではお祝いムードも高まり、令和にちなんだ商品発売等も多く、相当の経済効果があったと思われます。

○最初に聞いた時は、違和感を感じた「令和」も殆ど違和感がなくなっており、平成時代のような大災害は願い下げですが、平和で繁栄の時代になってもらいたいものです。以下、日本国憲法から元号変更政令まで備忘録です。

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日本国憲法
第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範(昭和22年法律第3号)
第1章 皇位継承
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第一条(趣旨)
 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

元号を改める政令(昭和64年政令第1号)
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。

元号を改める政令(政令第143号)
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を令和に改める。
以上:1,548文字

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