仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 弁護士等 > 弁護士広告・紹介 >    

堂々たる弁護士法違反-ではないと思います・弁護士選びサポートサービス2

平成27年 9月29日(火):初稿
○「堂々たる弁護士法違反-ではないと思います・弁護士選びサポートサービス」を続けます。
神田のカメさん法律事務所での日本初となる「弁護士による弁護士選びサポートサービス」ですが、私自身は、弁護士法にも弁護士職務基本規程にも違反せず、お客様からの需要も大きく意義があると評価しています。では、お前の事務所でもこのようなサービスをするかと言われると、ここまでやる勇気はないと言わざるを得ません。仮にこのようなサービスを始めて、お客様がきても、その事件なら私が最適ですと言ってしまいそうです(^^;)。

○このサービスについて、先ず成り立たないという見解もあります。その理由は、第2段階サービスの弁護士「同行」しての相談を受け付ける弁護士がいないだろうとの見解です。挙げ句に第3段階サービス「アフターケア」で事件処理状況を確認してチェックされるなんてなったら益々そんな紐付きの事件を受ける弁護士は居ないとします。

○この見解を聞いたとき、私自身は、なるほどそういう見解もあるかなと感じた程度でしたが、後でよく考えると、日本ではまだまだこのような見解の弁護士が多いだろうなと思わざるを得ませんでした。要するに弁護士を全面的に信頼して頂くお客様でないと、事件として受任しないと言う態度であり、伝統的な弁護士の仕事を受任するときのスタンスです。端的に言うと弁護士のプライドが高く、そんなチェック付きの事件など受けられないとなります。

○私自身は、どうかと問われれば、喜んで受けますと答えます。仮に神田のカメさんに宮城県内の交通事故被害者で後遺障害に争いのある方が、宮城県の弁護士で交通事故に熱心に取り組む弁護士紹介サービスを依頼し、カメさんがHP等色々調査して、小松弁護士が良いと紹介して来たらこれは大変光栄です。カメさん、どうぞ、当事務所にお客様と同行してお出で下さいと大歓迎のメッセージを出します。喜んでカメさん同席での相談もします。受任後の事件処理状況チェックもどうぞ存分にサービスして下さいとお願いします。

○お前には弁護士のプライドがないのかという弁護士も相当いそうです。しかし、弁護士業務も基本的にサービス業であると考える私には、客様のご満足が第一で、弁護士のプライドなんて小さいものです。しかし、私のような考えの弁護士は弁護士業界ではどちらかというと少数派と思われます。また、弁護士は慎重派も多く、カメさんのこの「弁護士による弁護士選びサポートサービス」について、弁護士法第72条或いは弁護士職務基本規程に違反するのではと考える弁護士も多そうです。

○弁護士法第72条・弁護士職務基本規程に照らして疑義があると評価して、カメさんの「弁護士による弁護士選びサポートサービス」を受け付けないとする弁護士が多いとなると、折角のお客様第一に考えたこのサービスが事業として成り立たなくなります。しかし、弁護士数が飛躍的に増加して、特に競争が厳しい東京・大阪等大都市圏では、お客様第一と考える弁護士も増えているはずで、将来的には「弁護士による弁護士選びサポートサービス」も浸透してくるかも知れません。

以上:1,283文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 弁護士等 > 弁護士広告・紹介 > 堂々たる弁護士法違反-ではないと思います・弁護士選びサポートサービス2