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堂々たる弁護士法違反-ではないと思います・弁護士選びサポートサービス

平成27年 9月28日(月):初稿
○弁護士業界では、余り話題にはなっていないようですが、神田のカメさん法律事務所でおそらく日本初となる「弁護士による弁護士選びサポートサービス」がスタートしています。そのサービス内容は、「あなたの弁護士選びを神田のカメさん法律事務所がサポートします。」とのことです。

○その費用は
第1段階「調査」が、あなたの事件にふさわしい弁護士を複数選定することで2~10万円
第2段階「同行」が、弁護士に面会する際同行し契約締結等に関し助言することで法律事務所1件につき1万円(交通費別途)
第3段階「アフターケア」が、事件処理の状況を確認し必要に応じ助言することで1件につき2~8万円

とのことです。

○弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(中略)の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とされていますが、上記「弁護士による弁護士選びサポートサービス」は、明らかにここでの「報酬を得る目的」での「周旋」に該当します。ですから「弁護士又は弁護士法人でない者」が行うと、弁護士法第77条(非弁護士との提携等の罪)で「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。

○しかし、神田のカメさんは、「弁護士」ですから、この弁護士法第72条違反にはなりません。弁護士は、種々の事情で自分が出来ない事件を他の弁護士に紹介することがよくあります。他の弁護士を紹介したとき、たまにですが、弁護士を紹介したお客様から、紹介手数料は幾らでしょうかと聞かれたことがありました。そのときは、「とんでもない、手数料を受け取ったら弁護士法違反で、弁護士がクビになります。」なんて答えていました。しかし、弁護士法をよく見ると、「弁護士」は、「報酬を得る目的」での「周旋」は禁止されていませんでした。

○弁護士の規制は、弁護士法だけでなく弁護士職務基本規程もあり、この規程に違反すると懲戒対象になります。この弁護士職務基本規程の「周旋」関係部分を確認すると次のような規程があります。
(弁護士職務基本規定)
第11条
 弁護士は、弁護士法第72条から74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、又はこれらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
同第13条
①弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
②弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。


「弁護士による弁護士選びサポートサービス」は、一見、職務基本規程第13条②項「依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。」に該当するではとも思われます。しかし、「依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価」の相手方は、「依頼者の紹介をしたこと」ですから、紹介先すなわち「弁護士」であり、「依頼者」ではありません。この規程が禁じているのは、弁護士が依頼者を紹介した弁護士から対価を受け取ることであり、依頼者自身が弁護士を紹介してくれた弁護士に対価を支払うことまで禁じてはいないと私は解釈しています。「弁護士の紹介をしたこと」についての対価は何ら規定されていません。

○ですから、神田のカメさんの日本初となる「弁護士による弁護士選びサポートサービス」は、弁護士法・弁護士職務基本規程いずれにも該当しないと考えています。また、お客様からの需要は大きいとも思われますが、実際、商売として成り立つかどうかが次の問題で、別コンテンツで検討します。
以上:1,493文字

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