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平成27年 9月19日(土):初稿
○平成27年9月17日(木)午後いっぱい関東地方某県某支部係属訴訟のハイライトとなる証人尋問・原告被告本人質問がありました。私は宮城県内に住む被告の方の代理人として平成25年3月に提訴されて以来、合計13通別表含めると7万文字に及ぶ準備書面を交換してきた熾烈な争いです。

○遠隔地の裁判所に提訴された事件は、20年程前までは、僅か数分で終わる裁判のために数時間、場合によって泊まりがけで遠隔地の裁判所まで毎回出頭しなければなりませんでした。どこの裁判所で審理するかによって、弁護士の出張・旅費日当がバカになりません。そこで、裁判管轄が問題になり、担当弁護士事務所の近くの裁判所への移送申立もよくなされました。

○遠隔地の裁判所への出頭は、弁護士にとっても時間が取られて結構な負担になります。ですから準備書面陳述と次回期日を決めるだけの数分で終わる弁論手続の時は勤務弁護士が居れば勤務弁護士に担当させます。私も30数年前の勤務弁護士時代は、遠隔地裁判所の弁論手続を専門的に担当させられ、多いときは月曜日から金曜日まで一週間毎日出張したこともあります。

○ところが平成10年の民事訴訟法大改正で、弁論準備手続や書面による準備手続、進行協議期日においては、当事者や代理人弁護士が裁判所に行かなくとも手続を行えるように「裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話することができる方法」(電話会議システム)による審理が可能となりました。そこで裁判所での準備手続は電話会議システムが原則になり、それまでいちいち遠隔地の裁判所に出頭しなければならなかったのが、事務所内にいて電話で済ませることができるようになりました。前述の某県某支部の事件も10数回の弁論準備手続を経てきましたが、原告代理人は毎回裁判所に出頭してきましたが、被告代理人の私は、仙台の事務所内で電話で遣り取りしてきただけで一度も裁判所の出頭したことはありませんでした。

○ですから弁護士にとっては、遠隔地の裁判所に訴えを提起されるといちいち裁判所に行かず、事務所で裁判を済ますことが出来ますので、かえって有り難い事件となることもあります。仙台地方裁判所に訴えを提起されると、仙台の弁護士は原則として裁判所に出頭しなければならないからです。仙台地裁まで足を運ぶよりは、事務所内にいたまま裁判手続が出来ると、極端に言えば、自分の机に座って他の仕事をしながら裁判手続にのぞむことも出来るので大変有り難いものです。

○弁論手続・証拠調べ手続は、原則として電話会議では出来ず、裁判所に出頭しなければなりません。そこで前述の某県某支部での事件のハイライトとなる証拠調べ手続である証人尋問・原告被告本人質問のために出頭することになり、関東地方某県内に住む証人の方との打ち合わせ等のため9月16日(水)から東京入りしていました。

○16日夕方に東京入りしてホテルで翌17日の証拠調べの準備をして、翌17日早朝赤坂見附駅から電車で40分程度の関東地方某県入りして証人の方と打ち合わせをし、17日午後の証拠調べにのぞみ、17日(木)も東京に留まり、翌18日(金)午後岡弘祠先生のフラメンコギターレッスンを受け、18日も東京に留まり、19日(土)に都内で買物等をして仙台に帰る3日4日の出張旅行を楽しむ予定で、定宿赤坂エクセルホテル東急を3泊予約していました。
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