平成27年 6月13日(土):初稿 |
○平成27年6月12日は、久しぶりに大事なお客様を迎えて、家族・当事務所スタッフ等関係者で、近所の「レストラン拓」でフランス料理をご馳走しました。お客様持参の日本酒・ワインを少しばかり飲んだだけで、下戸の私はスッカリ酔ってしまい、毎朝4~5時には起床するところ、なんと午前7時30分頃まで目が覚めず、本日の予定がスッカリ狂ってしまい、HP更新も大幅に遅れてしまいました(^^;)。 ○「弁護士の倫理研修制度概観-規程と規則から」に、弁護士は、倫理研修規程及び倫理研修規則によって、弁護士会が毎年1回開催する倫理研修を受講するように努めることが要請され、且つ、一定時期には受講義務があり、義務に違反した場合は、懲戒処分を受ける可能性があると記載していました。 ○そこには平成19年10月23日施行「仙台弁護士会倫理研修規則(会規)」全文を掲載し、「一定時期の受講義務」として、 一 弁護士登録後満5年 二 弁護士登録後満10年 三 その後10年毎 と記載していました。 ○ところが、その後、弁護士不祥事増加のための思われますが、規則が改正され、平成25年4月1日施行「倫理研修に関する会規」では、弁護士登録の年度の次には 一 弁護士登録後満3年 二 弁護士登録後満5年 三 その後5年毎 と受講義務頻度が加重されていました。弁護士登録10年経過後は、10年に1回の受講義務だったものが、弁護士登録5年後から5年に1回となっていました。 ○私の属する司法修習32期は、昭和55年弁護士登録から丸35年経過して36年目に入りましたが、平成27年は、「その後5年毎」の年に該当するとのことで受講義務年でした。そこで、平成27年6月13日は午後1時30分から午後4時30分過ぎまで東北弁連倫理研修に参加しました。 ○私は、「弁護士の倫理研修制度概観-規程と規則から」に「通常の弁護士実務についての研修は余り出席しませんが、この倫理研修だけは、出来る限り出席するようにしていました。」と記載していたとおり、この20年程ほぼ皆勤出席です。 ○義務としての出席でないときは、出席を証明するための出席カードも提出していませんでしたが、平成27年は義務年なので出席カードは提出しました。いつも仙台弁護士会館4階大会議室で行うのですが、約150席が満席で、平成26年は半分程度しか埋まらなかった記憶です。ところが、今回平成27年は149名も出席し、大会議室が満員状態でした。私の経験では、これまでこれだけ受講者が多い年はありませんでした。 ○研修委員会の幹事から、「最近の懲戒事例の報告」があり、やはり懲戒申立も懲戒処分も年々増加傾向にあるとのことです。毎日欠かさず訪問する「弁護士と闘う!」さんの記事からも増加傾向は判っていましたが、平成26年は初めて年間懲戒処分件数が100件を超えています。 ○日弁連機関誌「自由と正義」で最初に見る記事が懲戒公告ですが、身につまされるケースも結構あります。弁護士人生35年経過し、これから後、何年継続できるか判りませんが、弁護士人生終盤、更に気を引き締めて業務に励まなければならないと自覚しています。 以上:1,284文字
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