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登記情報提供サービスに「地番検索サービス」追加-これは有り難い

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平成27年 6月12日(金):初稿
○弁護士業務では、日常的、頻繁に不動産登記情報が必要になります。そこでネットで利用できる「登記情報提供サービス」はいちいち法務局まで行かなくて済む大変有り難いもので、正に日常的・頻繁に利用しています。ところが、これまでは、この登記情報提供サービスでは、地番情報までは提供していませんでした。

○地番とは、一筆(※筆:土地を数える単位)の土地ごとの番号のことで、不動産登記の際に使用し、市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域を定め、地番での住居表示は郊外の住所に多く見られ、一般的には○○町××番という形式で表示されています。

○これに対し、住居表示とは、日本の住居に関わる法律に基づく住所の表し方で、建物一つ一つに番号をつけて表示し、一般的に都市部のたいていの住所は住居表示で○○町×丁目×番×と表示しています。地番は主に不動産や税金など公的に使う土地の範囲を表し、住居表示は郵送物などを配達する宛先など位置を表します。

○地番と住居表示の違いは、ここに解説されています。田舎では、地番がそのまま住居表示としても使用されることがありますが、都市部においては一般的に地番と住居表示が異なり、住居表示は判っても地番が判らない場合が多くあり、不動産登記情報は、地番が判らないと利用できませんでした。

○それが、今般、以下の通り、登記情報提供サービスに「地番検索サービス」が追加されることになりました。
日ごろから登記情報提供サービスを御利用いただき,誠にありがとうございます。
 さて,当協会においては,利用者の皆様のニーズ等を踏まえ,当サービスの利便性の一層の向上を図るため,各種機能の拡充等を通じた使いやすさの改善に取り組んできているところですが,この度,下記のとおり,「地番検索サービス」を実施することとしましたので,お知らせいたします。
   記
1.サービス内容
「地番検索サービス」は,登記情報提供サービスを御利用の皆様が,インターネット上で,住宅地図を用いて住居番号(住居表示)からおおよその地番を検索することができるものです(サービスのイメージはこちら)。
 なお,地番検索サービスを利用することにより,別途,利用料金が発生することはありません。
2.サービス開始日
平成27年4月30日(木)
※平成27年4月30日からのサービス提供エリアは,東京23区内とし,平成27年7月1日(水)から,全国の433市区町へサービス提供エリアを拡大します。
※サービスの利用時間は,登記情報提供サービスの利用時間に準じます。
3.その他
「地番検索サービス」の詳細(サービスの概要,利用方法,利用上の留意事項,利用可能地域リスト,問合せ先など)につきましては,サービス開始後、地番検索サービスに接続して御確認ください。
○これは大変有り難いものです。地番を売り物にしたゼンリン地図が不要になります。サービスイメージは以下の通りです。



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