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最新弁護士業務広告ガイドラインによる紹介サイト適法性判断基準雑感2

平成26年 7月23日(水):初稿
○「最新弁護士業務広告ガイドラインによる紹介サイト適法性判断基準雑感」を続けます。
平成26年7月22日は日弁連業革委員会でしたが、この平成24年3月15日改正ガイドラインについて、同委員会現在委員長と前委員長にその存在を知っていたかどうか確認すると、いずれも知らなかったとのことでした。そして、同委員会の主立ったメンバーの殆どが知らないとのことで、私如きが知らなくてもやむを得ないと安心しました。

○この平成24年3月15日改正ガイドラインの一番の目玉は、「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」でインターネット上弁護士紹介サイトの適法性判断基準を新設したことです。その構成概要は、
(1)で非弁業者と認められる紹介サイトを利用する弁護士は、非弁提携弁護士となると注意喚起し
(2)で非弁業者と認める判断基準を、アとイに分けて
を示したことです。

○問題は、この(2)非弁業者と認める判断基準即ち「周旋」行為とする認定基準ですが、
アとして、
(ア)閲覧者から対価を受領、
(イ)登録弁護士から常識的定額対価以外の利益を得る
との2例を挙げています。
(ア)は明瞭ですが、(イ)は、ちと、不明瞭です。(イ)は、登録弁護士が法外な対価をふんだくられる例と思われますが、法外な対価をふんだくると言うことは、「周旋」が行われる可能性が高いと危惧しての規制と思われます。

○このアの記述は、比較的シンプルで判りやすいのですが、問題は次のイの記述です。
イは、アの(イ)で示した登録弁護士の対価が、常識的定額対価(EX.登録対価1ヶ月当たり金3万円の一定額)であって、この要件を満たした場合でも、非弁業者即ち「周旋」ありと認定する要件を(ア)から(エ)まで4例挙げています。
但し、この4例に該当しても、「当該料金が『周旋』の対価でないと認められる特段の事情がある場合」には、非弁業者とは認定しないという、ややこしい構造になっています。

○非弁業者と認定する要件を(ア)から(エ)を一つ一つ検討すると、結構、判りづらいものです。
先ず(ア)は、「提供される弁護士等の情報の内容について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく、情報提供事業者の判断により選別・加工を行うとき。」とされています。
紹介サイトは、登録された弁護士を、検索ウインドウにキーワードを入れて検索できるようなシステムが施されていますが、登録弁護士情報をサイト業者が、恣意的に選別・加工を行うと「周旋」に該当すると言うものでしょう。しかし、この「選別・加工」の有無をどうやって判断するのか疑問があります。

(イ)は、閲覧者と弁護士の連絡方法についての規制ですが
aサイト業者が、閲覧者と登録弁護士に連絡して、法律相談・事件受任のための面接日時等の調整を行うとき
b閲覧者の相談等の内容を、いったんサイト業者が受けて、これを登録弁護士の選定の用に供するとき
の2例が「周旋」に該当するとします。
aとbは関連しますが、サイト業者が、閲覧者からの連絡を先ずサイト業者が受けて、その連絡があったことを、サイト業者が登録弁護士に連絡する体制を取ることです。例えば、私も有料登録している弁護士ドットコムでは、連絡先がサイトの電話番号(但し、当該弁護士事務所へ自動転送)になっており、また、問い合わせフォームもサイト宛てになっています。これは、閲覧者が直接弁護士の電話番号に電話すると、弁護士ドットコム自身が、そのサイトの有効性を確認できず、また、登録弁護士にも伝えることが出来なくなるからです。私自身は、この程度は全く問題ないと思っていましたが、この(イ)の規制は、弁護士ドットコムのやり方も問題になりかねません。

(ウ)は、閲覧者と登録弁護士の連絡を当該サイトを通じて行う場合、その連絡通信内容に加サイト業者が加工を行う場合は、「周旋」に該当するとしています。ここでの「加工」とは、どの程度のものいうのかは、単に閲覧者が登録弁護士に連絡する連絡用フォームを設定するだけの場合は、相互の連絡に必要なメールアドレスを提供しているだけなので「周旋」に該当しないとしていますので、例えば、閲覧者データをサイト業者の名前で登録弁護士に送るのは「周旋」に該当すると読めます。この程度のことは、問題ないと思うのですが。

(エ)は、具体例として、「サイト業者が、弁護士又は依頼者を紹介する旨を謳って閲覧者や登録弁護士を募る」など、「情報提供事業者が閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものであり、インターネットによる弁護士情報提供はその一部として行われているものと判断されるとき。」と広く網をかけています。兎に角、「周旋」と疑われるようなことはダメの堅固な信念を感じる規制です。「紹介」と言う言葉を使うか使わないかはいずれにしても、依頼者を獲得出来ることをアピールしない限り、また、依頼者を獲得出来ると期待できない限り、その紹介サイトに登録する弁護士はいません。

果たして、このような「周旋」概念を広く解釈して、規制一本槍の姿勢で、弁護士紹介サイトの目的である弁護士業務拡張が出来るのか、じっくり、考える必要があります。

以上:2,129文字

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