平成26年 7月21日(月):初稿 |
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-広告保存義務等」を続けます。 *************************************** 4 第12条第5項―違反行為に対する措置 (1) 違反行為に対する各措置の意義 弁護士会が規程第12条第5項の規定により規程に違反した所属の弁護士等に対して行うべき次の各号に掲げる命令又は措置の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 ア違反行為の中止の命令現在継続している違反行為自体を止めさせることをいう。 イ違反行為の排除の命令既に配布した広告の回収等規程に違反した広告を除去し、原状回復をさせることをいう。 ウ再発防止のための必要な措置例えば、当該弁護士等に違反を行わない旨の誓約書の提出をさせる等再発防止のために必要と認められる一切の措置をいう。 (2) 弁明の機会 弁護士会は、前号ア若しくはイの命令その他の必要な事項の命令又は前号ウの措置のいずれかを行う場合においては、規程第12条第5項後段の規定により当該弁護士等に対し弁明の機会を与えなければならないが、これは、これらの命令又は措置が弁護士等に対し不利益を課すものであって、手続の公正を期する必要があるからである。この場合において、弁明の機会は、事前に与えなければならないものとする。 5 規程第12条第6項―違反行為に対する措置に関する公表 (1) 趣旨 規程第12条第6項が規程に違反した弁護士等が同条第5項の命令その他の措置に従わない場合又は当該行為の中止若しくは排除が困難な場合において当該命令その他の措置を行った事実及び理由の要旨を公表することができることとしたのは、当該違反広告による被害発生の防止を図るためである。 (2) 中止若しくは排除が困難な場合 規程第12条第6項の「当該行為の中止若しくは排除が困難な場合」とは、例えば電話帳広告のように、既に広告が広範囲に配布されていてその中止又は排除が事実上不可能であるとき等をいう。 (3) 被害発生防止のため特に必要があるとき 規程第12条第6項の「当該行為による被害発生防止のため特に必要があるとき」とは、当該広告による被害が発生することが予想され、これを放置できない事態が生じた場合等をいう。 (4) 公表の方法 規程第12条第6項の規定により行う公表の方法は、例えば弁護士会のホームページに掲載する等適宜の方法により行うものとする。 6 規程第12条第7項―所属弁護士会以外の弁護士会による通知 (1) 趣旨 規程第12条第7項が弁護士会が他の弁護士会の所属弁護士について規程違反の事由があると思料するときに当該弁護士の所属弁護士会に対しその旨を通知することができるとしたのは、弁護士等が広告を行う場所は所属弁護士会の地域内に限られているわけではなく、所属弁護士会の地域外において広告が行われる場合には、当該広告が規程に違反していても所属弁護士会がこれを察知できないことも考えられるからであり、違反広告を察知した弁護士会が当該広告を行った弁護士等の所属弁護士会に対して通知を行うことができる旨を確認したものである。 (2) 通知を受けた弁護士会の報告 規程第12条第7項の通知を受けた弁護士会は、これを端緒として、その事案に応じ、同条第1項の調査を行う等し、規程に違反すると認めるときは、広告を行った所属の弁護士等に対して同条第5項の措置をとり、又は懲戒の手続を行うこととなることから、同条第7項後段の規定により当該通知を行った弁護士会に対し、当該調査及び措置の内容(規程違反の事実がなく措置をとらなかったときは、その旨)を報告しなければならない。 7 規程第12条第8項―日本弁護士連合会と関係弁護士会間の協力義務 (1) 趣旨 規程第12条第8項が日本弁護士連合会及び弁護士会に対し違反行為の調査及びその排除等に関して相互に協力する義務を定めたのは、広告は本来的に広域的に実施されることが多く、違反行為の調査及び排除等については日本弁護士連合会及び弁護士会の間の協力体制が重要であることから、綱紀保持のための相互の協力体制に倣い、規程に違反し、又は違反するおそれがある広告に関係する弁護士会(以下「関係弁護士会」という。)の相互間において有効な方策を取ることができるようにするためである。 (2) 関係弁護士会の相互協力義務 関係弁護士会は、相互に協力義務を負うものとし、相互協力を行う事項の例は、次に掲げるとおりとする。 ア規程に違反する行為に係る調査及び措置についての一般的な情報交換 イ特定の弁護士等による広告についての情報収集、情報交換又は対応協議 ウ規程に違反し、又は違反するおそれのある行為が所属弁護士会の地域外で行われたときに当該行為の行われた地域の弁護士会に調査を委嘱すること。 附則 この指針は、平成24年3月15日から施行する。 以上:1,996文字
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