平成26年 7月21日(月):初稿 |
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-飛込営業等禁止」を続けます。 *************************************** 第7 規程第8条の規定による第三者の抵触行為に対する協力禁止 1 規程第8条の趣旨 規程第8条が、第三者が弁護士等の業務に関して規程に抵触する情報の伝達又は表示行為を行う場合に、弁護士等がこれに協力することを禁止したのは、弁護士等が自ら行うことと同視し得るからである。 2 第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為の例 規程第8条の規定による規制の対象となる第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為は、主として規程第3条及び第4条に抵触するものであって、その例は、次に掲げるとおりとする。 (1) 出版社その他の団体、個人等が発行する書籍、記事又はインターネット情報であって、事実に反し、又は誤認、誤導若しくは誇大広告のおそれのある「勝訴率100パーセント」等の内容を含む記載をしたもの (2) 出版社等が発行する弁護士等のランク付けに関する記事であって、特定の弁護士等の優劣を論じる記載があるもの 3 規程第8条が禁止する行為 規程第8条が禁止する行為は、第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為に対して金銭その他の利益を供与し、又はこれに協力することであって、協力の方法については限定はないものとする。 4 金銭その他の利益の供与 規程第8条が禁止する「金銭その他の利益の供与」とは、第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為を援助し、又は助長するための金銭その他の利益の供与をいう。 5 協力 規程第8条が禁止する「協力」とは、第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為に関し、原稿を提供し、アンケートに回答し、インタビューに応答し、出版パーティーへ参加すること等をいう。 第8 規程第9条から第11条までに規定する広告についての責任 1 規程第9条―広告をした弁護士等の名称の表示 (1) 規程第9条第1項の趣旨 規程第9条第1項が弁護士等の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。弁護士法人にあってはその名称及び主たる法律事務所の名称又は従たる法律事務所があるときはその名称をいう。以下この項において同じ)及び所属。 弁護士会(弁護士法人が複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所の所在する地域の所属弁護士会又は広告中に法律事務所の表示があるときはその所在する地域の所属弁護士会を表示することをもって足りる。以下この項において同じ。)を表示させることとしたのは、弁護士等の広告においては、法律事務所の名称又は弁護団その他の団体名を表示するだけでは当該広告の責任の所在が明確にならないので、これを明確にするためである。 (2) 所属弁護士会の表示 規程第9条第1項が所属弁護士会を表示させることとしたのは、広告の内容につき利用者からみて不適正又は不審な点があるときに、弁護士会へ問い合わせる等により被害の発生を未然に防止する手がかりとなることを期待したものである。 (3) 規程第9条第2項の趣旨 規程第9条第2項が責任者の表示を1名で足りることとしたのは、法律事務所の所属弁護士全員で広告を行う場合その他弁護士等が共同して広告を行う場合において、広告を行う弁護士等全員の氏名及び所属弁護士会を表示しなければならないとするのは場合によっては不可能を強いることになること、当該広告の責任の所在を明確にし、所属弁護士会に問い合わせることができるようにするためには責任者1名が表示されていれば足りること等が理由である。 (4) 責任者1名の表示 規程第9条第2項の規定により弁護士及び弁護士法人が共同して広告する場合であっても、当該弁護士又は弁護士法人のうち1名又は1法人の氏名又は名称及び所属弁護士会を表示することをもって足りるものとする。 (5) 社員の氏名の表示 規程第9条第1項又は第2項の規定により弁護士法人が表示される場合には、当該弁護士法人の名称及び主たる法律事務所又は従たる法律事務所があるときはその名称並びに所属弁護士会を表示しなければならないが、社員の氏名を表示することは要しない。 (6) 弁護士法人の表示における事務所の表示 規程第9条第1項又は第2項の規定により弁護士法人が表示される場合において、主たる法律事務所に関する広告しかされていないにもかかわらず従たる法律事務所の名称及び所属弁護士会を表示することは、同条の規定に違反するものではないが、誤導又は誤認のおそれのある広告に該当する場合には、規程第3条第2号に違反するものとする。 (7) ホームページにおけるバナー広告における氏名及び所属弁護士会の表示 ホームページにおけるバナー広告は広告に該当するが、バナー広告からアクセスし、必ず表示されるページにおいて当該広告の責任者である弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示されるときは、当該広告の責任の所在は明らかであるといえることから、バナー広告自体に責任者である弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示されることを要しない。 2 規程第9条の2―通信手段により受任する場合の広告記載事項 (1) 規程第9条の2の趣旨 規程第9条の2が電話、電子メールその他の通信手段により法律事務を受任する場合について広告をするときに規程第9条に規定する事項に加えて受任する法律事務の表示及び範囲、報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法を表示させることとしたのは、特定商取引に関する法律第11条が通信販売をする場合に広告をするときは、役務の対価、その支払時期及び方法、クーリングオフに関する事項等の表示を義務付けているところ、同法が弁護士自治に委ねて弁護士業務を適用除外としている趣旨に鑑み、同様の表示義務を置くこととし、ただし、クーリングオフについては弁護士業務に適用することは適当ではないものの、上記の範囲で委任契約の中途解約ができる旨等の範囲では必要と思料されることから、その範囲での表示義務に関する規定を置いたものである。 (2) 規程第9条の2各号の表示の例は、次に掲げるとおりとする。 ア受任する法律事務の表示及び範囲の例「貸金返還請求事件訴訟(控訴審)」 イ報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期の例「着手金30万円・受任時一括払い、報酬金甲(委任者)の得た経済的利益の12%・経済的利益の算定方法乙(受任弁護士)の報酬基準に定める方法による・報酬金の支払時期事件処理の終了時」 ウ委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法の例「甲(委任者)及び乙(受任弁護士)は、委任事務が終了するまでの間、本委任契約を解除することができる。 本委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて清算を行うものとし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき、弁護士報酬の全部又は一部の返還又は支払を行うものとする。」 以上:2,943文字
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