平成26年 4月 3日(木):初稿 |
○「弁護士界の憂鬱-”ポスト過払いバブル”はなんでもあり雑感」で「過払いバブルは弁護士界の常識や弁護士自身の倫理感をも変えさせた。そのバブルがはじけた今、弁護士界では次なるメシのタネを探す動きが活発になる一方で、若手弁護士が育たず、非弁提携がはびこるような混沌とした状況となっている。」とのダイヤモンドオンライン記事を紹介していました。 ○司法改革で毎年弁護士が大量供給される時代になりましたが、弁護士のメインの仕事である地裁の訴訟事件はここ数年間減る一方との報告があります。特に過払い金返還請求事件は、当事務所においてはここ2,3年殆どなくなっており、未だに大手の法律事務所・司法書士事務所がTV等で派手な宣伝を繰り返しているのには、果たしてペイしているのだろうかと不思議に思います。 ○ここ2,3年、多重債務・過払い金返還請求事件に代わって弁護士が取り組む対象になっているのが、被害者側交通事故事件です。仙台にも登場しましたが、同じようなスタイルで弁護士の顔写真を前面に張り出し、派手派手なおいしい文言を並べ立てる交通事故専門HPが全国に登場しています。これらの派手な交通事故宣伝HPは、殆どが同じようなスタイルで、同一マーケッティング業者の指導・作成によるものであると一見して判ります。 ○弁護士費用特約付自動車保険の普及で弁護士費用を気にせず弁護士依頼ができるようになりましたので、交通事故事件に関しては、増加しているはずです。交通事故事件の他に高齢者に関わる事件の増加傾向にあり、これからの弁護士業務対象として重要分野です。高齢者とは、国連の世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の人のことを言い、高齢者の医療の確保に関する法律、およびそれに付随する各種法令では、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者」と規定しているます。私は、かろうじて未だ高齢者には該当しません(^^;)。 ○以下、高齢者に関するデータ備忘録です。 ・高齢者数・死亡者数は、年々増加しており、10年前に比べ高齢者数は約1.3倍、死亡者数は約1.2倍になっている。 ・家庭裁判所での相続相談数は、平成24年度は約17.4万件で、10年前の約2倍の水準になっている。 ・平成24年度の遺産分割調停事件数は約1万3000件で、前年比約8%の増加となった。 ・平成24年度の自筆証書遺言書の検認件数は、約1万6000件で、この10年間で約1.4倍になっている。 ・平成24年度の公正証書遺言作成数は約8万8000件で、この10年間約1.4倍になっている。 ・信託協会の遺言書保管件数は、平成25年9月末で約8万4000件で、この10年間で2倍になっている。 ○このデータを見ると、遺言・相続に関する事件は、増加傾向にあることが明らかです。しかし、残念ながら、弁護士に依頼する遺言・相続に関する事件が増えてはいないと思われます。1年ほど前にある公証人に聞いたところ、確かに公証人に対する公正証書遺言の作成依頼は増えているが、弁護士経由の依頼は、減っているとのことでした。最も多いのは、依頼者本人自らの依頼であり、行政書士経由の依頼が増えているような感じでした。 ○ネット時代になり、市民はネットを通じて簡単に遺言書の作成方法の解説に触れ、また、遺言書サンプルにも触れることが出来るようになったためわざわざ費用を支払って弁護士に依頼する必要はなくなっています。遺言書は、相続開始後のトラブル防止のために作成するものですが、その内容によっては却ってトラブルを引き起こす場合もあります。遺言トラブルを実際に扱っている弁護士に相談し、ケースによっては弁護士に中身をシッカリ確認してもらった方が良い場合もあります。この辺は、弁護士の宣伝不足のような気もしており、弁護士の取組対象として重視する必要があります。 以上:1,576文字
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