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岡山元弁護士巨額横領事件刑事事件第2回公判等報道記事掲載

平成25年 6月16日(日):初稿
○「岡山元弁護士巨額横領事件第1回債権者集会報告雑感」の続きです。
以下の平成25年6月15日毎日新聞岡山地方版記事によると6月14日に岡山元弁護士巨額横領事件の刑事事件第2回公判が開催されたようです。「弁護士と闘う」さんによると次回第3回で結審して4回目が判決になるそうです。

これだけの大事件について大手新聞の全国版では取り上げられず、「弁護士って?”成年後見、弁護士の標的に-預かり金着服相次ぐ”」記載の通り、平成25年5月25日日経新聞社会面で特集された「弁護士の預り金着服」テーマ記事にも取り上げられていませんでした。

以下、私の備忘録として、刑事事件に関する毎日新聞岡山地方版での報道記事を掲載します。

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弁護士横領:元弁護士「総額把握せず」 地裁で被告人質問 /岡山
毎日新聞 2013年06月15日 地方版


 交通事故の損害賠償金などを着服したとして業務上横領罪などに問われた元弁護士、福川律美被告(65)=東区=の公判が14日、岡山地裁(中田幹人裁判長)であった。被告人質問で証言台に立った福川被告は、依頼人の立て替え払いに使われたとされる約9億円の横領金について、「いつか回収できると思い、立替金の総額を把握していなかった」と、ずさんな管理体制だったことを明かした。

 弁護人から、「少なくとも1999年ごろから立て替え払いをし、01年からは年間1億円を超える金額になっている。異常事態だとは思わなかったか」と尋ねられると、福川被告は「当時は定期預金や銀行からの借入金で補填(ほてん)できると考えていた。誰かに相談すればよかった」と答えた。

 また、検察官が横領被害者への心境を問うと、福川被告は「信頼を裏切り申し訳ない」などと同じような言葉を繰り返したため、検察官は「本当に反省しているのか」と厳しく指摘した。

 また、立て替え払いを続けた理由について、福川被告は「訴訟の被告から『生活できない』と泣きつかれたり、土下座して頼まれ、1度だけのつもりが数回、数十回と増えていってしまった」と話した。【原田悠自】

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弁護士横領:「信用を失墜させた」 元弁護士、起訴内容認める-初公判 /岡山
毎日新聞 2013年04月24日 地方版


 交通事故の損害賠償金などを着服したとして業務上横領罪などに問われた元弁護士、福川律美被告(65)=東区=の初公判が23日、岡山地裁(中田幹人裁判長)であった。福川被告は「間違いありません。弁護士の信用を失墜させる行為をしてしまい、申し訳ありません」と起訴内容を認めた。

 起訴状などによると、福川被告は、交通事故の損害賠償請求事案を受任した06-12年、賠償金として振り込まれた現金約2億2600万円を依頼人に渡さず着服するなど、計22件で約9億円を横領したなどとされる。

 冒頭陳述で、検察側は「賠償金の受け取りには時間がかかる。福川被告は、トラブルを避けようと、依頼人に頼まれた立て替え払いを繰り返した。依頼人の数も請求額も年々増え、自らの資金だけでは足りなくなって賠償金に手を出した」と横領への経緯を述べた。

 一方、弁護側は「依頼人の執拗(しつよう)な要求によって立て替え金が予想外に増大し、取り返しのつかない所まで追い込まれてしまった」と情状面での酌量を求めた。

 法廷では、検察側が、横領被害を受けた依頼人らの供述調書を朗読した。「弱者を守る立場の人間に裏切られた」「誰も信じられない」と、厳罰を求める声が相次いだ。

 交通事故で夫を亡くした女性は、「訴訟が長引きすぎると思い、福川被告に問い合わせたら、『まだ解決していない』とはぐらかされた。これからどう暮らせばいいのか」と苦しい胸の内を話した。

 閉廷後、横領被害者らで作る「岡山弁護士会被害者の会」の会員らが北区で会見を開いた。越宗攻次会長(68)は「到底納得できる内容ではなかった。被害者の将来のために、責任を追及していきたい」と語った。【原田悠自、平川義之】

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弁護士横領:起訴内容認める見通し きょう初公判-地裁 /岡山
毎日新聞 2013年04月23日 地方版


 岡山弁護士会に所属していた元弁護士、福川律美被告(65)による巨額横領事件の初公判が23日、岡山地裁で開かれる。業務上横領罪などに問われた福川被告は起訴内容を全面的に認める見通し。だが、立件された横領額約9億円の使途などは明らかになっておらず、着服の経緯や動機の解明が公判の焦点になる。【原田悠自】

 福川被告は昨年12月、交通事故の示談書を偽造したなどとして、岡山地検に有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕された。その後の調べで、民事訴訟の賠償金などを着服した横領事件が次々と発覚。実際には相手側と和解が成立しているのに、依頼人には「裁判は続いている」などと偽って依頼人に賠償金を渡さなかったとして、業務上横領罪などで計3回起訴された。

 今年2月、横領被害を受けた依頼人から債権者破産を申し立てられ、福川被告は今月5日に破産手続きの開始が確定。弁護士法の規定により、弁護士資格を失った。債権者破産は、債務者自身が申し立てる自己破産と違い、破産管財人による整理で福川被告に資産が残っていると分かれば、被害者に配当が出る。配当を求め、岡山地裁に被害額の申請を行っている被害者もいるという。

 福川被告は、1979年に弁護士登録後、暴力団の不当請求を受けた被告の弁護人になるなど、民事介入暴力に詳しかった。しかし、約10年前からは、暴力団との関わりが強まっていたという。

 弁護士会関係者によると、福川被告が逮捕された後も、福川被告名義のクレジットカードが第三者に使われている痕跡があったという。関係者は「9億円という巨額の金を福川被告が1人で使い切るとは考えにくい」と話す。

 一方、福川被告の長年にわたる不正行為に気づかなかった弁護士会に不満を募らせる被害者もいる。被害を受けた依頼人ら約40人で作る「岡山弁護士会被害者の会」は、今月14日に総会を開き、弁護士会を相手取った訴訟を視野に入れ、責任を追及する姿勢を確認した。

 23日の初公判には会員がまとまって傍聴に訪れ、閉廷後は会見を行う予定。越宗攻次会長(68)は「気持ちを一つに、福川被告にも、弁護士会にも、満足いく対応を求めていく」と話した。

 ◇金銭トラブル規定、逆手に
 福川被告が9億円という巨額の賠償金を着服することができた背景にあるのが、弁護士法に基づく「預かり金」規定だ。

 岡山弁護士会によると、依頼人が訴訟で得た賠償金は、通常、依頼人自身の口座ではなく、代理人弁護士の「預かり金口座」に振り込まれる。弁護士が報酬金や裁判経費などを差し引き、残りの金額が依頼人に渡る。福川被告は、相手側から自分の預かり金口座に振り込まれた賠償金を依頼人に渡さず、着服していた。

 加害者側と被害者側での金銭トラブルを防ぐために設けられたはずの規定を逆手に取った弁護士の不祥事。福岡県では昨年10月31日、元九州弁護士会連合会理事長が、成年後見人制度を悪用して依頼人から現金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕、起訴される事件もあった。

 日本弁護士連合会は、弁護士の口座とは別に依頼人の預かり金口座を開設して管理し、帳簿に記録する▽管理に疑いを持たれた弁護士の口座を弁護士会が調査できる権限を持つ-など、預かり金の厳格な管理を求める新しい規定を設けることを検討している。

 日弁連は、岡山弁護士会を含む全国の弁護士会から意見を聞き、来月開く日弁連の定時総会で、預かり金の取扱いに関する規定の新設を提案する予定だ。【原田悠自】
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