平成25年 4月27日(土):初稿 |
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介7」を続けます。このガイドライン紹介はこれが最後です。 ○平成9年6月から当時の日弁連業務対策委員会広告問題PTに所属して、弁護士の業務広告に関する規程(弁護士業務広告規程)」とその解説である「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針(弁護士業務広告規程ガイドライン)」の起案を担当しました。業務広告ガイドラインの中で、私が記述した部分が、「第8 広告についての責任」です。 ○業務広告ガイドラインの「第11条(保存義務)、第12条(違反行為の排除等)」解説文を私が担当して起案しました。当時の原文がまだ残っていますが、PTでの議論の結果、訂正された部分も相当ありましたが、根幹部分は残っています。しかし、この「第11条(保存義務)、第12条(違反行為の排除等)」を意識している会員弁護士は殆ど居ないことが悲しいところです。 ○HPに掲載したデータも広告物ですから、保存義務があり、ガイドラインでは、 「(3) インターネットによる広告の保存 インターネットのホームページを利用した広告の場合は,その内容が頻繁に書き換えられるのが通常であるから,画面の一新や掲載内容の大幅変更又は改訂がない場合は保存する必要はないが,そのような変更があった場合には書き換え前のデータを保存しておく必要がある。保存の方法は,データ以外にプリントアウトした紙での保存も可能である。」 と大変判りづらい記述がなされています。意味は、「画面の一新や掲載内容の大幅変更があった場合には書き換え前のデータを保存しておく必要がある」と言うことですが、私自身、当HPの従前のものを保存しておりません(^^;)。 ○業務広告規程も、そのガイドラインも、当時、結構苦労して作成したものですが、現実には殆ど認識されることなく、派手なHP広告がなされています。起案者の一人としては、こんなものがあったんだと、認識だけはしておこうと、私自身の備忘録として当HPに掲載した次第です(^^;)。 *********************************************** (3) 違反行為に対する措置(第5項,第6項及び第7項) ア 弁護士会は,規程に違反した弁護士等に対し違反行為の中止,排除若しくはその他の必要な事項を命じ,又は再発防止のための必要な措置をとらなければならない。 「違反行為の中止」とは,現在継続している違反行為自体を止めさせることをいい,「違反行為の排除」とは,既に配布した広告の回収など,違反広告の原状回復をいう。 「再発防止のための必要な措置」とは,例えば,違反をした弁護士等から違反を行わない旨の誓約書の提出を求めるなど再発防止のために弁護士会が必要と認める一切の措置をいう。 イ アの命令又は措置をとる場合,弁護士会は,当該弁護士等に対し,事前に弁明の機 会を与えなければならない。命令又は措置は,弁護士等に対する不利益処分を課すも のであるから,当該処分を受ける弁護士に弁明の機会を与えることは,手続の公正を期するための当然の要請であり,弁明の機会は事前に与えなければならない。 ウ 弁護士会の行う被害発生防止の手段(第6項) 違反した弁護士等が中止命令又は排除命令を受けたにもかかわらず中止又は排除をしないとき,例えば電話帳広告のように既に広告が広範囲に配布されていてその中止又は排除が事実上不可能であるときなどに,当該広告による被害が発生することが推測され,これを放置できない事態が生じた場合には,弁護士会は,その被害発生防止 のため,命令その他の措置を行った事実及び理由の要旨を公表することにより,被害発生防止をはかることができるとしたのが本条第6項である。具体的な公表の方法と しては,弁護士会のホームページに掲載する等適宜の方法により行う。 このような公表も本条第5項の「再発防止のための必要な措置」に含まれるのでは ないかとの考え方もあったが,明確にするため別項を設けたものである。 エ 所属弁護士会以外の弁護士会による通知(第7項) 規程では,弁護士等が広告を行う場所は所属弁護士会の地域内に限られているわけではない。しかし,所属弁護士会の地域外において広告が行われる場合,その広告が 規程に違反していても,所属弁護士会ではこれを察知できないことも考えられる。そこで,違反広告を察知した弁護士会が当該広告を行った弁護士等の所属弁護士会に対 して通知を行うことができる旨を確認的に規定したのが本条第7項である。この通知を受けた弁護士会は,これを端緒として,その事案に応じて,本条第1項に定められ た調査を行い,規程違反の事実を認定した場合には,広告を行った所属会員に対して,本条5項の措置を執ったり,場合によっては懲戒の手続を行うこととなる。通知を受 けた弁護士会は,当該通知を行った弁護士会にその調査結果及び措置の内容(規程違反の事実がなく措置を執らなかったときは,その旨)を報告しなければならない。 オ 日弁連と関係弁護士会間の協力義務(第8項) 広告は本来的に広域的に実施されることが多いことから,違反行為の調査及び排除等については,日弁連と関係弁護士会間の協力体制が重要になる。現在,日弁連において,綱紀保持のため相互に協力する体制にあることに倣い,関係弁護士会間において有効な方策を取ることができるように弁護士会間の協力義務を定めたものである。 関係弁護士会は,相互に協力義務を負うことから,具体的には,違反行為について の調査及び措置についての一般的な情報交換や特定弁護士等による広告についての情報収集,情報交換,対応協議又は不正な行為が所属弁護士会の地域外で行われたときに,現地弁護士会に調査を委嘱する等が考えられる。 附則 この指針は,平成22年12月1日から施行する。 以上:2,422文字
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