平成25年 3月13日(水):初稿 |
○弁護士に関しては第一に弁護士法、弁護士法に基づく日本弁護士連合会会則、各単位弁護士会毎の会則等で規制されていますが、弁護士職務上の行為規範として最も重要なものは日弁連内部での総会決議による会規としての弁護士職務基本規程です。日弁連HPでは弁護士職務基本規程について次のように説明されています。弁護士職務基本規程の制定○日弁連HPにPDFファイルとして弁護士職務基本規程が掲載されていますが、縦書きで読みにくいので横書きに整理したものを4コンテンツに分けて備忘録として掲載します。 ***************************************** 弁護士職務基本規程 平成16年11月10日会規第70号 目次 第1章 基本倫理(第1条ー第8条) 第2章 一般規律(第9条ー第19条) 第3章 依頼者との関係における規律 第1節 通則(第20条ー第26条) 第2節 職務を行い得ない事件の規律(第27条・第28条) 第3節 事件の受任時における規律(第29条ー第34条) 第4節 事件の処理における規律(第35条ー第43条) 第5節 事件の終了時における規律(第44条・第45条) 第4章 刑事弁護における規律(第46条―第49条) 第5章 組織内弁護士における規律(第50条・第51条) 第6章 事件の相手方との関係における規律(第52条ー第54条) 第7章 共同事務所における規律(第55条―第60条) 第8章 弁護士法人における規律(第61条―第69条) 第9章 他の弁護士との関係における規律(第70条ー第73条) 第10章 裁判の関係における規律(第74条―第77条) 第11章 弁護士会との関係における規律(第78条・第79条) 第12章 官公署との関係における規律(第80条・第81条) 第13章 解釈適用指針(第82条) 附則 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。 その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。 弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。 よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。 第1章 基本倫理 第1条(使命の自覚) 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 第2条(自由と独立) 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。 第3条(弁護士自治) 弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。 第4条(司法独立の擁護) 弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める。 第5条(信義誠実) 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。 第6条(名誉と信用) 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。 第7条(研鑽) 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。 第8条(公益活動の実践) 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。 第2章 一般規律 第9条(広告及び宣伝) 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。 2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。 第10条(依頼の勧誘等) 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。 第11条(非弁護士との提携) 弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 第12条(報酬分配の制限) 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 第13条(依頼者紹介の対価) 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。 第14条(違法行為の助長) 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 第15条(品位を損なう事業への参加) 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。 第16条(営利業務従事における品位保持) 弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。 第17条(係争目的物の譲受け) 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。 第18条(事件記録の保管等) 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。 第19条(事務職員等の指導監督) 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。 以上:2,623文字
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