平成25年 2月 6日(水):初稿 |
○平成25年2月4日は午後1時から5時まで日弁連会館で第24回全国弁護士業務改革委員長会議が開催されました。このHPでの日弁連全国業務改革委員長会議の開催報告は、「平成17年全国業務対策関係委員会委員長会議」から始まっており、「全国業務関係委員会委員長会議全国の単位弁護士会の業務対策関係委員会の委員長を一同に集めて弁護士業務関係情報の交換をするもので毎年1月の業務改革委員会において開催されます。」と説明していました。 ○私は、平成9年6月から日弁連業務改革委員会に所属して以来継続して委員活動をしていますので、平成25年5月で丸16年になります。当初は、東北弁連推薦で2期4年で任務終了ですが、会務嫌いを公言する私も、業務改革委員会関連の会務だけは、嫌いではなく、むしろ好きで、弁連推薦任期終了後は、会長推薦枠で委員となり、現在まで16年も継続し、殆ど皆勤で委員会に出席してきました。平成25年6月から新たな任期が始まりますが、まだ継続したいと思っております。 ○全国業務改革委員長会議も平成25年で24回目と言うことですので、平成2年から開始していますが、日弁連業務改革委員会委員になる以前から出席していました。最初の頃は、全国の業務改革委員会の活動報告が主だったように記憶していますが、平成10年代になると、弁護士の広告問題等テーマを絞った議論をするようになりました。 ○平成25年全国業務改革委員長会議のテーマは「弁護士紹介制度」でしたが、弁護士大量増員での弁護士大競争時代突入により必要になったテーマであり、時代の変遷を感じさせるものです。 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第77条(非弁護士との提携等の罪) 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 (略) 3.第72条の規定に違反した者 弁護士職務基本規定第11条 弁護士は、弁護士法第72条から74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当ない理由のある者から依頼者の紹介を受け、又はこれらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 同第13条 ①弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 ②弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。 ○ところが、最近は、弁護士紹介ウエブサイトが相当増加しており、上記規制違反になりそうなものも事実上登場しており、規制違反かどうかの境目も曖昧になっている状況です。当事務所にも、離婚事件或いは交通事故事件を紹介しますとの電話勧誘もあり、おそらく他の事務所にも同様の電話勧誘が増えていると思われます。たいていは、毎月定額を支払って弁護士紹介サイトに事務所を登録するものですが、中にはそのサイトを通じて受任した事件1件について一定金額或いは売上の一定割合を支払うとのサイトも出てきているようです。 このネット時代に、弁護士紹介サイトを一律禁止することは到底不可能であり、どのようなシステムであれば弁護士法或いは弁護士職務基本規定に違反しないと評価できるのかを探るのが、今回の業務改革委員長会議の目的でした。 以上:1,498文字
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