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小沢元代表裁判…指定弁護士時給は1400円”雑感2

平成24年 5月 5日(土):初稿
○「”小沢元代表裁判…指定弁護士時給は1400円”雑感」を続けます。
ここでの指定弁護士の時給は、約830時間かけて最大報酬金120万円受領した場合の120万円÷830=1445円との計算式での仮定の話です。
当事務所では、桐ファイルで業務日誌をつけており、これには事件毎に事件IDを付け、打ち合わせから始まり、裁判所での拘束時間等全ての業務時間について業務始まりから終了まで行集計をかけることで、計算できるようになっています。一つの事件で830時間もかけるものがあるだろうかと調べてみたら、全くありませんでした。数年かけて最高裁まで争った事件などの合計時間を調べてみましたが、多くても300時間程度です。

○ついでに時間をかけた割には報酬を余り頂けなかった事件の時間と報酬との関係も調べてみましたが、当初より全く無料乃至無料を覚悟したボランティア事件を除いて、キチンと報酬契約を締結し、事務所の売上げのための事件としては、時給1400円台まで低い事件はありませんでした。

年収ラボというサイトの「平成22年 弁護士 の平均年収:1271万円」と言うページには以下の記載があります。
平均年収:1271万円
平均月収:96万円
平均時給:5255円
年間ボーナス等:123万円
平均年齢:40.9歳
平均勤続年数:12.7年
復元労働者数:950人
総労働時間:182時間/月
男性平均年収:1429万円
女性平均年収:841万円
男性割合:72.6%
女性割合:27.4%

※上記弁護士年収統計は厚生労働省の調査で、抽出調査となっています。そのため、平均年齢、勤続年数、復元労働者数(調査から推計した労働者数)、総労働時間及び男女割合は調査上の数字であり、実際の数字とは異なります。ご注意ください。また、年間賞与等は平均年収に含まれます。

注意:上記統計データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によるものですが、抽出調査における統計上の母体数が少ない状況にあります。こうした状況の場合、必ずしも実情を正確に反映していなかったり、年度により年収にばらつきが生じる恐れもあります。あくまで参考程度にご覧いただきますようお願い申し上げます。また、補足資料も下記に用意しておりますので、そちらも併せてご覧下さい。
○これによると平均時給5255円とありますが、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によるもので、復元労働者数や年間ボーナスの用語からは勤務弁護士の平均と思われます。しかし勤続年数12.7年、平均年齢40.9歳を見ると果たして勤務弁護士だけかと疑問も感じます。仙台辺りだと多くの勤務弁護士は、平均勤続年数12.7年、平均年齢40歳には到底ならず、この平均数値は、独立した弁護士だからです。

○仮に上記数字が自営弁護士とすると経費も負担しなければなりませんから、経費率50%として平均時給5255円を得るためには平均時給1万0500円以上の仕事をしなければなりません。しかし事務員数人の人件費や更に賃料等経費も負担することを考慮すると平均時給1万円程度では、月間労働時間数にもよりますが、なかなか経営は厳しいと思われます。

○上記指定弁護士は、皆さん、それぞれ独立した事務所を自営されているはずで、経費も負担しているとすれば、時給1400円の実質利益分はおそらくマイナス○万円即ち同額の持出と思われます。それを約830時間も継続するとなればその持出分の合計金額は大変な数値になります。これによってお金になる刑事事件や大企業の顧問依頼等大きな見返りが期待できるのであればまだしもそれもなくやっているとすればただただ”偉い!”と脱帽するのみです。
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