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弁護士業務についてのセカンドオピニオン-結構難しい?

平成23年10月25日(火):初稿
○「弁護士業務についてのセカンドオピニオン-職務規程では?」を続けます。
平成17年制定弁護士職務基本規程第72条(他の事件への不当介入)で、「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。」で規定され、「不当介入」でない限り、セカンドオピニオンとしての相談業務が認められました。私自身は、それ以前のセカンドオピニオン原則禁止は、弁護士の殿様商売意識の最たるものであり、認めて然るべきと思っておりましたが、現実にはセカンドオピニオンを求める相談は、殆どなく、たまにあっても、平成17年以前は、弁護士倫理を理由に事実上相談を受けませんでした。

○しかし、弁護士倫理が廃止されて、職務基本規程に変わってからは、あくまで相談だけとお断りした上で、セカンドオピニオン相談を何件かは受けております。その殆どは当事務所HPを見てのお客様で、当HPの具体的記述を見て、先生のHPに○○と記載していますが、この点で現在受任している弁護士のやり方と異なっており、自分の事件の場合の先生の見解をお聞きしたいとのご希望が殆どです。

○具体的セカンドオピニオンとしての相談を受けると、私の経験した範囲では、そのお客様が現在依頼している弁護士との信頼関係が揺らいでいる例ばかりです。現在依頼している弁護士との信頼関係が揺らぎないものであればセカンドオピニオンを求めることもありませんので、当たり前と言えば当たり前です。しかし、話しを聞いてみると、そのお客様の弁護士への対応の仕方にも問題がある場合も多く、その弁護士と信頼関係を回復するための方策をアドバイスすることも多くあります。

○特に弁護士歴の長い先生は、弁護士はサービス業と言うより世の指導者という意識の方も多く、この意識でお客様と接して不満を持たれる例もあります。このような場合は、ズバリ、これまでの一般の弁護士の意識を解説して、昔気質の弁護士さんは、このような意識で仕事をされているので、依頼される方は、自分の考えをキチンと述べる必要があり、あなたの場合は、この点をシッカリとその弁護士さんに遠慮なく伝えれば、判ってくれるはずですなんて、アドバイスも多くあります。

○弁護士業務は、医師業務と比較すると、事件処理方針、業務のやり方等には、その弁護士の価値観・世界観等が相当影響します。人気TV番組「行列の出来る法律相談所」での同一事案についての4人の弁護士の回答が相当別れることからも明らかなです。一審で勝っても二審で負ける事案も多々あり、その判断結果は、判断する人間によって相当異なります。

○これに対し、医師業務は人間の身体の問題点の改善で、その問題点等は、各種検査で数値がハッキリ出るためその問題点の解明は弁護士業務での紛争問題点解明よりはシンプルに出来ます。問題はその問題点を改善するための技術・技能・力量であり、医師の価値観・世界観等は弁護士業務程影響しません。

○したがって医師業務のセカンドオピニオンは、医師の価値観・世界観等にまで踏み込まず、技術・技能等の評価に限られますので比較的やりやすいといえますが、弁護士業務の場合、その弁護士の価値観・世界観等人間全般に踏み込む面もあり、踏み込みづらい,要するにやりづらい面があります。

○更に医師業務はその人間の身体だけが対象ですが、弁護士業務は複数の人間・企業間の紛争の解決であり、必ず相手があり、相手の状況によってはその処理方針・やり方を変える必要もあるところ、セカンドオピニオンではこの相手に関する情報は相談したお客様からしか得られず、判断対象の情報が相当限定があり、且つ、情報の正確さの担保もありません。

○従って弁護士業務のセカンドオピニオンは、多くの弁護士は余り積極的にやりたがらないと思われますが、お客様の側の需要は相当大きいはずで、サービス業としての弁護士業務に取り入れるべきと思っております。上記の弁護士業務セカンドオピニオンの限界をシッカリと認識して適切なセカンドオピニオンのやり方を模索していきたいと思っております。
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