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弁護士の宣伝・広告に関する規程と運用指針

平成23年 8月 3日(水):初稿
○私は平成9年6月から日弁連業務改革委員会(平成9年当時は業務対策委員会)に所属し、その後平成23年7月現在まで丸14年渡って委員を継続し、その関連委員会である平成14年6月からは業務改革シンポジウム運営委員会(業革シンポ委員会)にも所属し、こちらも丸9年委員を継続しています。

業革シンポ委員会は、確か昭和60年から、2年に1回、開催地回り持ちで、それぞれテーマを決めて業務改革シンポジウムを開催してきました。私が最初に参加したのは平成15年11月鹿児島シンポでIT分科会に所属して当事務所自慢の「自称日本一便利な法律事務処理システム」であるデータベースソフト桐で作成した当事務所システムをデモで披露し、平成17年金沢シンポで交通事故事件現状の問題点を報告し、平成19年札幌シンポでは分科会の司会進行を担当し、平成21年松山シンポでは分科会での一部報告を担当しました。

○「横浜市第17回業務改革シンポジウム予告-韓国視察予定等」記載の通り平成23年は、11月11日(金)に横浜市のパシフィコ横浜でシンポが開催され、私は第1分科会「小規模事務所におけるマーケッティング戦略」のスタッフとして参加します。6月初めに予定されていた韓国・シカゴ等の視察旅行は、残念ながら、東日本大震災発生で中止となりました。

○「マーケッティング」とは単なる宣伝・広告ではなく、最終的には「売り込みをしなくても、売れる状態」を創り出すための技術と心得ていますが、売り込みのための宣伝・広告はマーケッティングの前提となるものです。ところが弁護士は、平成12年までは宣伝・広告は原則禁止されており、平成12年3月に原則禁止が解除されました。

○広告禁止が解除されるとき「弁護士の業務広告に関する規程」が制定され、更に「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」で弁護士に許される宣伝・広告方法が細かく規定されています。実は、私が平成9年日弁業務改革委員就任当初に所属したのが広告PTで、このPTは、既定事実となった宣伝・広告原則禁止解除の方針・段取り等等検討が任務でした。

○この「弁護士の業務広告に関する規程」、「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」は、PT内で相当突っ込んだ激しい遣り取りの末に出来上がったもので、私も一部執筆を担当しましたが、特に「運用指針」では、広告の媒体、方法、内容等について、相当細かく遣り取りして検討したことを覚えています。残念ながら、「運用指針」はその後全面改定され、私が執筆した部分等も判らなくなっています。

○広告が解禁されるも、当初数年間は、HP作成事務所が少し増えた程度で、殆どの弁護士は、特に広告を実行する状況にはなりませんでした。それが解禁5年ほど経過した頃から、東京の一部事務所で、HPだけでなくラジオ・TVでの派手な宣伝・広告が始まり、派手に広告を打つ事務所と、殆ど広告をしない事務所に二極化されているように感じます。

○広告媒体として駅のホーム、地下鉄やバス等公共スペースでの広告がありますが、これらの広告は仙台では殆ど見られませんでしたが、東京の事務所仙台支店進出に伴って様子が変わってきました。これらの広告の費用対効果等検証されていませんが、せめて費用くらいは調べていこうと思っております。
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