平成23年 1月25日(火):初稿 |
○平成23年1月24日は、午前11時から京都弁護士会館地階大ホールで開催された日弁業革委員会と全国委員長会議に出席してきました。当初、仙台空港午前7時50分発、大阪伊丹空港午前9時15分着の全日空機で行く予定でしたが、各空港までの乗り継ぎ等考慮すると面倒に感じ、仙台駅発午前6時4分、京都駅着午前10時50分の新幹線で行きました。京都到着時間は、飛行機の方が若干早いのですが、東京駅以外に乗り継ぎがない点で新幹線の方が楽なことを実感しました。毎年お盆時期恒例大津恩師墓参りも新幹線で行った方が楽そうです。 ○午前11時開始委員会に少し遅れて出席すると日弁連の中のある機関の意見書案内容に関する業革委員会としての意見を審議中でした。この意見は、内容が確定していないもので公表できませんが、要するに司法試験合格者数に関するものです。 ○私が到着したときは、合格者数削減論に対する有力反対論が展開されていましたが、私も合格者数制限論自体がおかしい,その前に合格レベルを如何に決めるかが重要で合格レベルに達した受験生は、1000人であろうと3000人であろうと合格させるべき、また、就職難だから合格者数を制限するとの議論も結局既に法曹資格を得た者の既得権防御としか評価されないとの持論を意見として述べました。 ○午後は全国単位会業務改革(対策)委員会委員長会議が開催され①専門分野登録制度の創設、②権利保護保険の現状と展望について担当PT委員から報告があり、質疑・応答・意見交換となりました。私は平成9年6月から日弁連業革委員会委員となり広告問題検討PTに所属し、平成12年広告解禁のための規則・ガイドライン等検討・起案等実務作業を担当しました。 ○広告解禁に伴う広告ガイドラインでは、HP等広告媒体に「得意分野」の記載は許容されていますが、「専門分野」これに類する「スペシャリスト、プロ、エキスパート」等の表現は、その客観性を担保する登録・認定制度がないので、「表示は控えるのが望ましい」とされています。そこで広告PT任務終了後は、専門分野認定制度検討PTと名称変更し、私も一時所属し、これまでの研究文献、既に実施されているアメリカ弁護士の実態等を勉強しましたその勉強の結果、私自身としては、専門登録・認定制度は、労多くして益少なしであり、無駄で不要との結論に達し、このPTを離れ新分野PTに移っていました。無駄で不要との結論の最大の理由は、既に制度が実現されているアメリカでは、制度より事実が先行し、制度の形骸化を感じたからです。私がインタビューしたアメリカの事実上の専門弁護士は、認定制度の存在すら知らない方が多く、制度利用の意思が感じられませんでした。 ○しかし専門分野PTはその後も粘り強く研究を重ね、アメリカカリフォルニア州の専門認定制度を実地調査するなどして、日本での導入を目指す活動を続け、今般、平成23年11月までに離婚・親権、交通事故等5つのパイロット分野として制度設計して、研修制度実施等を経て先ず登録制度を実施し、更に平成27年12月までに筆記試験を伴う専門弁護士認定制度を導入の提案をしました。これに対し種々質疑・応答がありましたが、私自身は、ネットの世界では、各分野の専門と称する弁護士が続々と登場し、既に事実上専門を謳ったHP広告が事実上続々と登場しており、この既存の自称専門と、将来制度化される日弁連のお墨付きを得た正統専門の違いをどのようにして明らかにするのか等制度設計において検討すべきとの意見を述べました。これだけネット広告が盛んになった現状で新たな専門認定制度の意味があるのかちと疑問を感じた次第です。 以上:1,506文字
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