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民主党法務部門司法修習給費制維持を検討記事雑感

平成22年 9月27日(月):初稿
○民主党代表選の最中、平成22年9月14日、以下の「司法修習生『給費制』存続を検討」とのニュースが飛び込んできました。私は司法修習生給費制維持に反対ではありませんが、「司法修習生給費制維持の主張が世間一般に通る要件」に「もし給費制を言うのであれば、それに見合う国家国民に対する具体的義務を課さないと世間一般には通じないのではと思っております。」と記載したとおり、その根拠について疑問を感じてきました。

○全体で2100人前後の現在の司法試験合格者の9割以上は弁護士になると思われますが、弁護士になっただけで「公共性・公益性」の強い仕事をするとは限らず、弁護士の仕事が、それだけで特に「公共性・公益性」が強い断言できるとは、到底、思えません。確かに、弁護士法第1条には「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と記載されていますが、私自身を含めて、サラ金のボロ儲けの上前をはねる過払金返還請求事件に群がった弁護士群を見ると、弁護士だって詰まるところサービス業に過ぎないではないかと思ってしまいます。

○過払金返還請求事件についての、私自身の真情を白状すると、たとえ、弁護士会の標準基準とは言え、こんな簡単な事件で、こんな割合(回収額の15から20%)の報酬を頂いて良いのだろうかと、内心忸怩たる思いを抱きながらも、どの事務所でもやっているんだからと思い直し、比較的楽に稼げる過払金返還請求の仕事を嬉嬉として行っていました。勿論、過払金返還請求事件でも裁判で熾烈な論争が必要な事例もありましたが、このような難事件は10件の内1,2件で殆どは事務員レベルで解決していました。

○1年間毎月20万円貸与を受けてもその返済は弁護士なって6年目から最長10年間の年賦等均等返還であり、大変、有利な条件での貸与です。日弁連側と思われるある弁護士の「給費制が廃止されると、若い弁護士は『最初から』借金返済に向けてお金にこだわりギラギラした目つきで仕事をすることになる」とのちと甘いのではと思われる主張に対する花水木法律事務所ブログの以下の記述に小気味よさを感じました。
すでに指摘したとおり、貸与制の返済期限は弁護士登録後6年目からであり、返済額は原則月額約2万3000円である。弁護士登録の「最初から」、6年後の月額2万3000円の借金返済に向けて「ギラギラした目つき」になるわけがない。もし、その程度でギラギラするほど神経が細いなら、弁護士は辞めた方が良い。君たちの未来は、月2万3000円の38倍くらいは厳しいからだ。そもそも、6年後の月額2万3000円が許せないなら、弁護士登録の「最初から」課される、月額5万円を超える(地方によっては10万円を超える)弁護士会費がなぜ許せるのか。給費制維持を主張するのは結構だが、こういう主張はやめてほしい。本当にがっかりする。

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司法修習生「給費制」存続を検討
民主党法務部門会議2010年9月14日6時37分


 民主党は13日の法務部門会議で、司法修習生が国から一律に給与を受け取る「給費制」存続の検討を始めた。今後、政策調査会で正式決定したうえで、関連法の改正をめざして野党との協議に入る。

 「給費制」は2004年に成立した改正裁判所法で、必要な人に貸し出す「貸与制」に今年11月1日から移行することになっている。民主党は改正時に賛成していたが、日本弁護士連合会などが「修習生が多額の借金を抱える制度では、優秀で多様な法律家が確保できなくなる」と主張していることに配慮した形だ。

 ただ、給費制を存続するためには、再度の法改正が必要。参院の過半数を野党が占める「ねじれ国会」で成立の行方も不透明だ。この日の部門会議では「日弁連側も参加し、十分な議論を経て法改正したのをなぜ再改正するのか」との異論も出たという。

 貸与制では、修習生は月18万~28万円を無利子で借り、返済まで5年間の猶予期間もある。9日に発表があった新司法試験の合格者から切り替わる予定で、最高裁はすでに貸与申請の受け付けを始めている。最高裁は日弁連に対し、「富裕層しか法曹になれなくなる」とした主張の理由や根拠について、具体的な説明を求める質問書を10日付で送付。日弁連は、13日付の文書で「就職難や将来の収入が不安定な状況で経済的負担は大きく、法曹の道を断念する事態がすでに生じている」と回答した。

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