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事務員の育て方-丸投げは許されません

平成20年12月16日(火):初稿
「事務員の育て方-事務員の可能性を引き出す2」で、「破産事件における必要文書はほぼ100%事務員の起案によるようになりました。」と記載しましたが、小松弁護士は多重債務整理事件を事務員に丸投げしているのではと誤解されるかも知れませんので、弁解しておきます(^^;)。

○当事務所では新件は先ず私自身がお客様から直接事情を聴いて,破産・個人再生・任意整理等の債務整理の内容をご説明し、最終的にはその説明を聞いたお客様ご自身の判断で方針を確定します。ですから例えばお客様が任意整理による多重債務整理を強く希望しても、私の判断ではこれだけ債務を抱えたのでは任意整理は無理として、受任をお断りする場合もあります。勿論、事情によってはお客様のご了解を受けた上で、取り敢えず任意整理事件として受任し債権者との遣り取りの中で破産手続に移行する場合は良くあります。

○方針が決まり受任が決定した段階で担当事務員を決め、顧客簿・事件簿・委任契約簿・債務整理手続簿等のデータ入力から担当事務員とバトンタッチし,その後の各種書類作成は担当事務員が行います。しかし例えば破産手続開始決定申立書の「破産に至る経緯と事情」等の重要部分は必ず私がお客様の居る前でチェックし、疑問点等お客様に確認し自ら訂正入力をして完成させ、決して担当事務員への丸投げはせず、担当事務員も事件処理で重要と思われる例えば裁判所からの補正指示回答書等は弁護士のチェックを経て提出します。

○ですから多重債務整理事件も決して担当事務員に丸投げはしておりません。当事務所は多重債務整理事件は比較的多い方と思いますが、他に離婚事件、交通事故事件、相続事件、建物明渡事件等の一般事件も抱えており、多重債務整理事件を受任できる件数は1ヶ月10件が限度で、年間の多重債務整理事件件数は破産・再生・任意整理全て合わせても年間100件前後です。

○それがいわゆる提携弁護士になると1人の弁護士が事務員を数十人抱えて毎月数百件の多重債務整理事件を処理しており、正に事件を事務員に丸投げしており、これは明らかに弁護士法に違反します。以下、最近の提携弁護士と脱税司法書士のニュースを産経ニュースから引用します。それにしても司法書士さんも儲かる方も受かっているのだと驚嘆しました。

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84歳弁護士の業務停止 事務職員に法律業務
2008.12.11 16:33
 東京弁護士会は11日、弁護士資格を持たない事務職員に法律業務をさせていたとして、A弁護士(84)を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は10日付。

 東京弁護士会によると、A弁護士は平成19年8月時点で、1000件以上の債務整理や破産事件を受けていたが、ほとんどの処理を数人いた事務所職員に任せ、弁護士法で禁じられた「非弁活動」をさせていた。その間、世界一周クルーズで3カ月以上も不在にするなど、事務所にほとんど出ていなかったという。

 依頼人から東京弁護士会への苦情で事態が発覚。A弁護士は「自分で処理した」と反論していたが、今回の処分を受けて弁護士登録の取り消しを請求してきたという。

司法書士が9000万円脱税=債務整理の報酬隠した疑い-東京国税局が告発
12月12日10時19分配信 時事通信
 債務整理などで顧客から得た報酬を隠し、所得税約9000万円を脱税したとして、東京国税局は12日までに、B司法書士(38)を所得税法違反の疑いで東京地検に告発した。
 B司法書士は東京都港区で開業。「債務整理.JP」と題したホームページを開設し、フリーダイヤルで債務整理に関する相談を受け付けていた。
 関係者によると、同司法書士は2007年までの2年間に、多重債務で相談した顧客から得た報酬のうち一部しか申告せず、約2億4000万円を隠した疑い。隠した所得は預金していた。既に修正申告に応じているという。
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