平成20年 7月12日(土):初稿 |
○法科大学院卒業後、5年間に3回以内で新司法試験に合格しないと新司法試験受験資格を失います。このように期間回数制限で新司法試験受験資格を失うことを、三振というのだそうです。この言葉もボツネタ経由で初めて知りました。 ○ボツネタ平成20年7月5日版に「三振後の身の振り方についてby米倉明教授@戸籍時報625号51頁」が紹介されていました。これによると 「三振した後は,次のような道が残されているそうです。 1 実家の家業を手伝う 2 実業家になる(それなりの覚悟が必要) 3 司法書士,行政書士等の試験を受験する 4 弁護士事務所の職員になる 5 学習塾の教師になる 6 政治家の秘書になる」 とのことです。 ○私が司法試験を受験した昭和50年代初めの頃も、受験生活苦節10年、20年組の方がゴロゴロしていたと聞いています。もの凄い実力があり,あれだけ良く知っているのに何故合格しないのか不思議がられている方もゴロゴロしていた聞いており、合格するには実力だけではダメで運も必要だと言われた程で、長年の受験生活で結局人生を棒に振った方も相当する居るとの噂でした。 ○そのため新司法試験では、早めにケジメをつけさせるため5年3回以内と言う期間回数制限をつけた様ですが、私自身は、職業選択の自由の原則からはその方の意思で何回も挑戦することを制限するのは如何なものかと思い,特に3回と言う回数制限には大いに疑問を持っていました。私が大学4年次から数えて4回目で受かったと言うこともありますが、試験回数制限をつけると、期間が残っていて合格の自信が無い場合に安易に受験放棄することになり、これによる緊張感の喪失と受験勉強中断の無駄が余りに大きいと感じるからです。 ○米倉教授によると、三振後は、まだ法曹の道を諦めきれない場合は、奥の手として,「再度法科大学院に入学するとの手があり、これを無限に繰り返すことが出来、法科大学院生の前途には洋々たるものがある」と皮肉っていますが,法科大学院に再入学なんてお金のかかることはしないで、司法試験予備試験を受けて法科大学院卒業資格即ち新司法試験受験資格再取得を目指す方が余程合理的に思います。これも無限に繰り返すことが出来、勤務しながらでも可能だからです。 ○何としても法曹の道を目指したいという方は、司法試験予備試験を大いに活用して、「平成19年9月17日産経抄新司法試験疑問を読んで」で紹介した「旧司法試験受験実に29回目58歳で合格して人気弁護士となってBさん」を見習ってはと思った次第です。尤も、弁護士がそれほど価値ある職業かどうかは、色々議論ある時代となりましたが。 以上:1,083文字
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