平成19年 7月25日(水):初稿 |
○平成12年にそれまで弁護士の広告が禁止されていたものが解除され、原則、弁護士広告が自由になりました。最近、ようやく、弁護士の宣伝・広告のためのHPも相当増えてきましたが、一般企業の宣伝広告に比べたらその割合は微々たるものです。我が仙台弁護士会でHPを作成している事務所は10事務所にも満たず、弁護士事務所HPに関わる弁護士数は、260名中20名にも満たないと思われます。 ○弁護士HPと言っても東京や大阪等の大都市の弁護士によるものが大部分で、特に地方の弁護士はわざわざ宣伝・広告のためのHP作成する必要性を感じないのか、HPを作成する等宣伝・広告をする弁護士の割合は益々小さく、お客様が知りたい弁護士の情報は、弁護士業務宣伝・広告解禁後も全体としてみると余り開示されておりません。 ○日弁連でも「日弁連等弁護士会側発信弁護士情報提供制度の現状」に記載したとおり、日弁連HPの中に全弁護士情報検索ページをもうけて公開しているものの、その中身は全く不十分でお客様が最も知りたい、自分が現在抱えている紛争を解決するのに相応しい弁護士を探すためのデータ即ち取扱分野、特に得意分野等のデータが全くなく、お客様のための弁護士情報としては全く不十分なものです。 ○そこで日弁連は、平成19年3月16日に「弁護士情報提供制度に関する規則」を制定し、弁護士情報提供制度を設置することとし日弁連業革委員会内等でプロジェクトチームを作り、平成19年秋にはスタートすべく準備中です。しかし、いくら立派な箱を作っても、中身がなければ役には立たず、充実した弁護士情報提供制度となるためには各弁護士会の弁護士個人がどれだけ自分のデータを提供するかにかかっており、私自身はかなり悲観的に見ています。 ○ところが弁護士宣伝・広告解禁以前の昭和52年からほぼ2年置きに改訂版を積み重ねる大変貴重で有益な弁護士情報提供書籍が存在しており、実は多くの弁護士や企業に利用されてきました。そればタイトルに記載した「弁護士紹介の古典的有益文献-弁護士大鑑」です。 ○この弁護士大鑑は、ほぼ2年置きに改訂版が出されていますが、全国の弁護士にデータ提供を呼びかける書面を発送し、私も昭和55年弁護士登録と同時頃にデータを提供し、その後昭和60年頃まではデータ提供に応じていました。 ○その結果作成されたものが左の私の紹介部分です。私は仙台以外の全く情報のない弁護士が事件の相手方になったときは、弁護士大鑑でのその弁護士の部分を拡大コピーして記録に挟んでおりますが、ある東京の弁護士が事件の相手方になったとき、その弁護士の記録の中に私の紹介部分が閉じてあり、結構、弁護士大鑑は利用されていると実感したことがあります。 ○弁護士大鑑掲載写真は私に限らず数十年前のものをそのまま掲載している例が結構あり、顔写真は当てにならない例があることは弁護士であれば共通認識ですが、一般のお客様は知らないはずですので、この点はご注意申し上げます。このように顔写真が当てにならないのが混じっているのと代金が高いのが難点ですが、現時点では弁護士大鑑に優る弁護士紹介書籍はなく、平成19年版も購入を考えております。 以上:1,307文字
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