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平成19年日弁連全国業務関係委員会委員長会議開催

平成19年 1月23日(火):初稿
○平成19年1月22日は、午前は日弁連業務改革委員会、午後は全国業務改革委員長会議、夜はその懇親会で今年初の東京出張でした。今回は日帰りで、結構、疲れました。全国業務関係委員会委員長会議全国の単位弁護士会の業務対策関係委員会の委員長を一同に集めて弁護士業務関係情報の交換をするもので毎年1月の業務改革委員会において開催されます。

○繰り返しこのHPで述べてきましたが、各都道府県の単位弁護士会の連合体である日弁連には90前後の委員会があり、単位弁護士会にも平均30前後の委員会があって、会員は複数の委員会に所属しなければなりません。新入会員は先ず単位会の委員会に所属して幹事として下働きをさせられ、日弁連委員会は、仙台会では10年ほど経過して任命されて来ました。

○弁護士は、弁護士法第1条で「第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定められ、この使命を直截に達成目的とする人権擁護委員会等人権畑委員会が重要視され、業務対策委員会等業対畑委員会は、「下半身委員会」等と揶揄され軽視・冷遇される時代が長く続ていました。

○しかし司法改革の大波を受け、弁護士業務の見直し、改革の必要に迫られてきたここ10数年、日弁連レベルでは業務対策関連委員会の重要性が認識され、業対畑委員会の最先端の業務対策提言も受け入れられるようになりつつあります。

○平成19年の全国業務関連委員会委員長会議のテーマは、「自治体との提携」、「商工会との提携」で各単位弁護士会の実践例が報告されました。「自治体との提携」はなんと言っても東京弁護士会が最先端で進行しています。各自治体には、多額の未回収私債権を始めとして多くの法律問題を抱えており、これらの問題を解決するために弁護士活用を訴え、実際、弁護士が債権回収についての職員の研修を始め、訴訟提起・執行まで関与している例が報告されました。

○「自治体との提携」、「商工会との提携」とは、端的に言えば、弁護士会単位での、弁護士業務の売り込み即ち営業であるところ、地方会においては「自治体」や「商工会」へは、長老的有力弁護士個人が既に顧問等として入っており、弁護士会単位で売り込みは、個人弁護士対単位弁護士会の世代間競争的な面があります。

○しかし個人としての営業は限界があり、多種多様な法律問題を抱える自治体等については弁護士会単位で適材適所を配備できる単位弁護士会としての売り込みの方が有効であることは間違いありません。弁護士の数は今後増加一方となります。弁護士業務範囲拡張のため単位弁護士会毎の営業努力の有効性を実感しました。
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