平成17年 9月30日(金):初稿 |
○「行列が出来る法律相談所」で、「仰天の一風変わった法律解釈、『細胞で考えろ』という人情派ならではの人柄で、今までの弁護士イメージを一新するほどの人気ぶりを誇る」丸山和也弁護士が、新潮社との間で週刊新潮の記事を巡ってもめているようです。 ○「丸山弁護士、新潮提訴も」と言う記事によると「一昨年9月、埼玉県の主婦が近所のスーパーとのトラブルの際、丸山氏に相談したところ30分の相談で3万円の相談料を支払い、内容証明を発行するというので更に30万円払ったが、スーパー側が謝罪したため、内容証明が発行されることはなく、主婦は丸山氏に30万円の返還を要求したが、15万円しか戻らなかったという。」と言うことです。 ○この記事内容の真偽の程は不明ですが、仮に相談料30分3万円とすると平均的な弁護士の相談料は30分5000円程度ですからちと高すぎます。しかし、東京の高額納税弁護士の売上は年間1億円を軽く超え、1ヶ月1000万円以上にはなるはずです。 ○1日10時間ずつ1ヶ月で20日間合計200時間の働きで1000万円以上の売上を上げるためには1時間当たり時給は5万円以上必要で、30分3万円1時間6万円もさほど高くはありません。かの有名な三浦和義コンサルティングでは、「こ相談料個人向:好評につき、キャンペーン期間を12月31日まで延長いたします。1時間7万円のところ1時間3万円です。」と謳っており、この方だけかも知れませんが、東京は金銭感覚が違うようです。 ○平成16年3月までは弁護士法で弁護士費用は弁護士会で統一基準を定める如き規定があり、実際、各単位弁護士会で市民相談料30分5000円、例えば離婚事件着手金は30万円等と基準が定められており、この基準に大きく外れた費用を取ると懲戒問題になりました。 ○ところが平成16年4月弁護士法改正により弁護士費用の統一基準も撤廃され、弁護士費用も自由競争の時代に入り、例えば離婚事件着手金が普通は30万円程度のところ丸山和也弁護士のような超有名人なら500万円支払ってでも依頼したいとなれば500万円で離婚事件を受任しても高額報酬を原因としての懲戒問題にはなりません。 ○しかし弁護士職務規程に「弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。」との定めもあり、後になって500万円の報酬が高すぎると依頼者からクレームが付けられた場合、懲戒問題になる可能性もありますので、幾らお客様が払うと言ってもべらぼうな金額で事件を受任しない方が無難です。 私のような無名弁護士には何百万円も支払ってでもお願いしたいと言う依頼者は無く、無用な心配ですが(^^;)。 以上:1,117文字
|