平成17年 9月26日(月):初稿 |
○繰り返し記載していますが、弁護士法72条によって弁護士以外の者が、有償で法律相談をしたり、法律事務を取り扱うことは禁じられ、法律事務は弁護士の独占下にありました。 ○しかし、近時の規制緩和の波により、司法書士が簡易裁判所での訴訟代理人となることが出来るようになり、更に弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等の隣接士業にも限定がつきますが紛争解決の代理が出来るようになり、弁護士の法律事務独占体制は崩されつつあります。 ○弁護士以外の者が法律事務を扱うことは非弁行為と言って犯罪行為でしたが、ネット上には堂々と非弁行為を行として宣伝するサイトが相当数見られ、その典型は、交渉のプロにお任せ下さいと謳う「株式会社ネゴシエーターズ」のものでした。 ○これは回収額の3割程度の完全成功報酬制で賃貸借の敷金や保証金の返還や家賃値下げ等の交渉を行うというものであり、完全な非弁行為です。更に「敷金返還で困っている人達を紹介してください。秘密は確実に守りますし、一個人に「正義の対価」として紹介料をお支払い致します。(コンサルタント料の10%)ご連絡お待ちしております。」とこれ又違法な有償での法律業務周旋を募集しています。 ○おそらく東京の弁護士会から注意がされたらしく、「現在新事業計画中のため対応できない業務があります。」と業務は中断しているようにも見えますが、堂々と非弁を謳うHPはそのまま存続しています。 ○今般、かの有名な三浦和義氏が、「弁護士いらず」なんて言う著書を出しながら、「三浦和義が解決します。三浦和義コンサルティングズ」と称して、更に堂々と非弁行為を謳うHPを開設し、トップページに解決例として280万円の貸金を全額プラス50万円の謝罪金を払わせたと表示しています。 ○「特に、逮捕されたとき、警察の留置場におけることや、拘置所における様々なことに、会社や弁護士の方で十分に対応できるのでしょうか?残念ながら、否といわざるを得ません。というのも、弁護士のほぼ全ての人は留置場・拘置所で生活したことがないからです。」と弁護士では知り得ないノウハウを誇示しているのには笑ってしまいました。 ○ネット上には他にも特にNPO法人と称して無料相談を謳うサイトが山のようにあり、この中にも相当数実質非弁行為を行っている例があると思われます。弁護士法72条を如何に守っていくか、難しい時代になりました。 以上:990文字
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