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弁護士広告解禁後の弁護士広告事情

平成17年 6月16日(木):初稿
○謹告;先日ご紹介した「共同事務所用サンプルファイル」に不備がありました。著作権者の複製許諾を得ていない画像ファイルが含まれており、これを削除したものに置き換えました。誠に恐縮ですがもしダウンロードされた方が居ましたら従前の分は削除し今回の分を再ダウンロードしていただければ幸いです。

○平成12年10月から弁護士広告が解禁されました。それまで厳格な規制があった弁護士広告がほぼ品位に反しない限り自由に出来ることになりました。しかし、HP以外のポスター、チラシ、看板等による広告を実施する弁護士は現時点でも、東京以外では殆ど居ないと言って過言ではありません。

○仙台弁護士会においても広告解禁後、新たにポスター、チラシ、看板等による広告をしている弁護士は聞いたことがありません。HPについては、広告解禁後、数事務所が作成しておりますが、それでも私の知る限り当事務所以外僅か以下の6事務所だけです。
https://www13.ocn.ne.jp/~morikyou/index.html
https://homepage1.nifty.com/sendailaw/
https://www.iwa-tama.org/index.html
https://www5b.biglobe.ne.jp/~j-sakano/
https://homepage1.nifty.com/suzukisatoru/
https://www.ms-lawyers.jp/index.html

○以下、日弁連業務改革委員会広告・専門認定PT報告書に記載した弁護士広告事情についての私の意見を転載します。

・弁護士を依頼しようと考えている人は、自分が今抱えている問題を解決するのに最も相応しい弁護士の情報取得を欲していることは明白である。そのような要請に応えるべく、弁護士業務広告を解禁したのであるが、肝心の専門性の表示が強く規制されていることもあり、国民の要請に応えていない状況が続いている。

・広告解禁後も、東京以外の単位会では、ホームページ開設を除いて広告解禁前と同様に弁護士業務広告が殆どなされていない状況にあることも公知の事実である。

・結局、現状では、広告解禁の趣旨である弁護士情報の国民に対する広範な発信が実現されていない状況にある。

・現時点では、各弁護士が広告を実施しない理由の第1は、広告の必要性を感じないことにある。これは広告なんてしなくても業務が十分に成り立っていることを示す。

・理由の第2には、長年の業務広告禁止により、各弁護士が広告についての強い抵抗感を持っていることにある。これは弁護士たる者広告なんて格好が悪くてする気にならないと言う聖職・特権意識にある。

・第1、第2の理由いずれも、尽きるところは業務広告しなくても業務が成り立つ弁護士業務の優位性にある。
しかし、この優位性は、合格者3000人時代の到来により、いずれ覆されることも明白な状況になっており、今後、広告需要が高まってくることは必然であり、いたずらに表現を規制するよりは、より広告をしやすい体制を作り、弁護士会として広告を促進できる体制を作るべきである。


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