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事件の主治医制廃止とは

平成17年 6月 2日(木):初稿
○株式会社船井総合研究所から「『行列が出来る法律事務所』の作り方大公開!」との案内パンフレットによると横浜のY弁護士は、5名のイソ弁を雇って更に今後隔年で弁護士2名ずつ増員する計画を持ち、事務所で受けた事件は、主治医体制を止め、全弁護士が全事件を担当する体制にしたいとのことです。

○この全弁護士全事件担当実現のため事件簿を整理し、その事件担当の弁護士が病気等で休んでも他の弁護士が代わって担当し、弁護士側の都合による事件処理遅滞が生じないようにするシステム整備中だとのことです。

この主治医体制廃止も私にとっては驚くべき発想でした。
私の事務所ではイソ弁は居ませんが、事件受任と同時に3人の事務員の中から担当を決め、その事件は最初から最後までその事務員が担当します。これは事件を最初から最後まで担当することで事件処理の流れを理解し、事件全体の理解が進み且つ何より事件に対する責任感強化が目的でした。

○そこで10年以上前から事件で作る書類には全て弁護士名の下に担当事務員の名前を記載し、依頼者からの問い合わせも原則として担当事務員が応対していました。一般の企業では当然のことですが、10年以上前にこの方式をとり始めた頃は、弁護士の書類に担当事務員の名前を記載する例は仙台弁護士会では殆ど見られませんでした。

○ところがこの事件担当制にも不便があります。それは担当事務員が休んだときにその事件についての問い合わせがあった場合です。期日の流れ等外形的な事は判りますが、内容についての見通し等判断に関わる事項は担当でないと判らず、他の事務員が代わって応対できません。これは担当制を敷く以上やむを得ないことと思っていました。

○しかし横浜のY弁護士は、事件毎に担当弁護士を決めていたものを、これでは十分な顧客満足体制とは言えないとして担当弁護士が休んでも事件処理に支障を来さず他の弁護士が代わって処理できる体制を作るため事件処理方法の定型化を図っているそうです。

○私の事務所では事件書類作成の定型化、又各事件毎の経過記録等のシステム化は桐のお陰で相当程度進み事件処理のスピードアップは相当図られていると自負していますが、事件処理方法自体の定型化によって担当以外の人間でも内容が判るようにまでは出来ていません。
Y弁護士の向上心の旺盛さには驚くばかりです。

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