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弁護士法72条-業務独占崩壊について

平成17年 2月 6日(日):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○弁護士法72条の問題については「H16-11-12:弁護士3大特権の運命」、「H16-11-13:弁護士の法律業務独占について」でも触れていますが、弁護士にとって極めて重要な問題を含んでおり、再度、述べさせて頂きます。

弁護士法72条規定法律業務弁護士独占体制の主な崩壊例は以下の通りです。
①債権回収についての債権回収会社(サービサー)制度
債権回収は弁護士の最も重要な業務ですが、特定の債権についてサービサーに解放。
司法書士の簡裁代理権等
訴額(紛争の経済的利益)140万円以下の紛争についての鑑定・代理等と簡易裁判所代理業務が司法書士に解放
弁理士の特許権等の特定侵害訴訟事件訴訟代理権
弁理士も一定の条件の特許侵害訴訟について訴訟代理権を解放
行政書士の各種書類作成代理権
官公署への書類申請代理と事件(紛争)になっていない法律事務等に関する書類作成代理権を解放

○その他政府は「裁判外紛争解決手続(ADR)」について弁護士の隣接法律専門職種の活用を図るべきとして、司法書士、弁理士、社会保険労務士及び土地家屋調査士についてADRでの代理人資格を認める方向性を打ち出しており、更に税務訴訟における税理士の代理権、労使紛争における社会保険労務士の代理権授与も強く要望されています。

○このように弁護士の最大の特権であった法律事務独占権はなし崩し的に剥奪され、今後も剥奪が続くことが決定的になっております。
ところが同じ弁護士法72条の弁護士に事件を紹介して手数料を取ることの禁止だけは全く手つかずに維持されています。

○そのため最近、各士(さむらい)業紹介サービスサイトを始めた楽天では、税理士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、司法書士、公認会計士を対象とするも弁護士は対象に入れることが出来ませんでした。
その理由はこのサイトに登録するための登録料徴収は、弁護士法72条規定弁護士周旋禁止に違反するからです。

○弁護士になんのツテもない方々にとってはこのような紹介サービスは貴重であり、この種サービスは今後益々増えると予想されますが、このままで良いのかと言うのが私の疑問です。


以上:879文字

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