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弁護士の法律業務独占について

平成16年11月13日(土):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○弁護士の法律業務独占について補足します。

○弁護士法72条では、弁護士でない者が、報酬を得る目的で業務として、法律事件例えば交通事故の損害賠償事件の
①取扱、例えば鑑定をしたり代理人となったりすること
②周旋、例えば弁護士を紹介すること
が禁止され、違反者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

○報酬を得る目的で且つ業務として行うのでなければ、禁止されないので、無料であれば違反にはならず、たまたま1回だけ弁護士を紹介し、周旋料を貰うことは、違反にはなりません。但し、1回でも反復の意思が認められると業務と認定され、処罰されます。

○弁護士法27条で弁護士は、上記72条違反の者から事件を紹介され、又弁護士の名義を利用させることが禁止され、違反すると2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

○27条違反の典型例は非弁提携弁護士で、整理屋・紹介屋と手を組み紹介料を支払って多重債務者をかき集め、毎月数十件の事件を実質は整理屋等に処理させます。

○最近、特に問題になるのがインターネットHPでの弁護士紹介です。
例えばSOS相談グループなどは完全無料紹介であれば前記「報酬を得る目的」が無いので弁護士法72条違反にはなりませんが、少しでも登録料を取っている場合は、現行規定上は、限りなく違反に近づきます。

○しかし世の中には弁護士に相談したくてもなんのツテもなく登録料を支払っても弁護士の詳しい情報を取得し、信頼できる弁護士を紹介して貰いたいと言うニーズは多いはずです。

○私自身は、有料弁護士周旋行為厳禁規定は時代遅れであり、一定の要件を満たせば認めて然るべきではないかと思って、弁護士業務改革委員会などで主張していますが、殆ど賛成の声が無く、日弁連では全く少数意見に止まっています。

以上:739文字

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