平成16年11月12日(金):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○司法制度改革による規制緩和策によって弁護士3大特権が次々に奪われています。 弁護士3大特権とは私の造語的なものですが、以下の3つでした。 ①独占-法律業務独占であり、弁護士法72条で弁護士でない者が,報酬を得る目的をもって,法律事件に関する法律事務を行うことを業とすることを禁止されていました。 ②寡占-少人数の弁護士が膨大な法律業務市場を独占してきたことです。 ③競争排除-料金統一基準が定められ宣伝広告が禁止され競争が不要でした。 ○上記弁護士3大特権は、超難関の司法試験とその後の①社会正義の実現、②人権擁護と言う崇高な公共的職務遂行の見返りとして与えられてきたもので、その職務の公共性から、弁護士は他の業者との提携は禁止され、私利追求専念は強く戒められて来ました。 ○上記3大特権は先ず寡占-合格者年間500人のみ-の見直しが迫られ、700人、1000人、1200人と合格者が増え、昨日報告したとおり、本年は約1500人が合格し、平成22年までには3000人合格時代が到来し、司法試験が超難関ではなくなりつつあります。 ○競争排除も平成12年に宣伝広告禁止が、平成16年に統一料金がそれぞれ撤廃され、完全自由になっています。しかし、東京以外の弁護士が新聞広告、中吊り広告等行っている例は殆どなく、料金基準廃止後も殆どの弁護士が従来の基準を使用しています。 ○法律独占も特許紛争代理権が弁理士に、簡裁代理権が司法書士に認めらたところ、今般、社労士,土地家屋調査士も,ADR機関で行う仲裁や調停の代理権が認められることになり、次々に弁護士独占が崩され、更に独占崩壊が進むことが確実と思われます。 ○以上の司法制度改革は弁護士3大特権が世間のやり玉に挙げられた結果のものです。 弁護士業務実態を見ると3大特権がやり玉に挙げられるのはやむを得ない面があると思ってきました。 しかし、法曹の社会的価値・評価の低下が法支配社会実現に貢献・寄与するかどうかは難しいところです。 以上:819文字
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