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事業倒産任意整理の柔軟性-生命保険金使途1

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平成17年10月28日(金):初稿
○以下は私が扱った事業倒産事件の一例をモデルにした任意債務整理事件のフィクションです。

○A社長は、B社を経営していましたが、B社は建設業を営むも年々売上が減少し、50名の債権者に約2億円の債務を抱えて厳しい資金繰りを続けていました。Aさん個人は妻Cさん名義居宅(時価2000万円、会社債務3000万円借入金の担保設定)、賃貸アパート(時価2000万円、Aさん個人住宅ローン2000万円の担保設定)、一戸建て貸家(時価1500万円、Aさん個人住宅ローン2000万円)を所有していました。

○いよいよ会社資金繰りに行き詰まった平成○年6月30日、A社長は、ある公園に駐車した車両の中で遺書を残して自殺していました。遺書には「自分が死ねば会社に1億5000万円の生命保険金が入る。これで借金を整理して欲しい」と記載していました。

○驚いた妻のCさんが会社専務と一緒にある弁護士に相談しました。
B社の財産は、①現金約500万円、②債権が工事代金等約800万円程度、③動産が資材什器備品等約200万円の合計約1500万円程度のところ、B社の負債は①給料500万円、②下請工事代金債務等の一般債務が約7500万円、③Aさん個人保証分借入金等債務が1億2000万円の合計2億円でした。

○Aさん個人には何れも時価を上回る住宅ローンのついた賃貸アパート(時価2000万円)、一戸建て貸家(時価1500万円)があり、住宅ローン用生命保険金によってローンは解消され、負担のない個人財産として残ります。

○最初に相談した弁護士からは直ちに破産宣告申立をするしかなく、その場合申立弁護士費用が300万円、破産予納金が200万円の合計500万円必要になる、更に今後生命保険金1億5000万円を得ても、会社資産であり公平に会社債務の弁済に充当されると説明されました。

○結局、自己破産宣告手続をした場合、会社所有現金500万円は破産手続費用に使われ、会社債権と動産を換価した1000万円と生命保険金の合計1億6000万円が会社債務に充当されても4500~5000万円の不足分が残り、会社債務担保に入っているCさん名義の居宅、Aさん個人名義賃貸アパート・一戸建て貸家は全て失われる可能性があります。

○Aさんの妻Cさんは病弱で、今後の生活は、賃貸アパートの賃料しか頼れません。何とか自宅と賃貸アパートを残せないものか、そのため生命保険金1億5000万円をAさん個人が保証した会社債務1億2000万円に優先して支払って頂きたいと最初の弁護士に懇請しましたが、弁護士は破産手続では無理と冷たく言うだけです(この話題後日に続けます。)
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