平成17年10月27日(木):初稿 |
○私が担当した事業倒産整理事件で、ある債権者から任意整理と自己破産手続の違い、そのメリット・デメリットを教えて頂きたいと言う質問電話を頂いたことがあります。と言うのは私は事業整理受任通知に、債権残高調査書というアンケート用紙を同封するからです。 ○この債権残高調査書には、債権者各位の倒産した事業者に対する現在の債権残高と債権の発生原因と記載して頂く以外に、次のようなアンケートを記載しています。 四 株式会社○○の債務整理方法についてのご意見 1 債務整理の方法は イ 代理人弁護士に任せる ロ 自己破産手続を取るべきである ハ その他( ) 2 債権は イ 請求する ロ 放棄する 3 債権者一覧表に貴社(貴殿)のご名称、債権額を記載することは イ 困る ロ よい 4 その他ご意見があれば何でもどうぞ。 (注)該当項目を○で囲み、所定事項にご記入下さい。 ○上記債権者の方はこの中の 1 債務整理の方法は イ 代理人弁護士に任せる ロ 自己破産手続を取るべきである につき、選択基準が不明なのでそのメリット・デメリットを教示されたいとのことでした。 ○自己破産手続は、裁判所に自己破産申立をして、裁判所が選任した破産管財人が裁判所の監督の下に倒産整理業務(届出債権認否、資産換価、配当等)を行うもので、手続の厳格・公正さが担保されるのに対し、その分手続を進めるための費用を予納金として裁判所に納めなければならず、又手続も厳格が故に迅速には欠ける面があります。 ○これに対し代理人弁護士による任意整理手続は、原則として倒産した事業者の代理人である弁護士が、倒産整理手続を進めるもので、柔軟・迅速に進めるが裁判所の監督がないので厳格・公平さが担保されません。 ○要は小松弁護士が信用できると思えばイの代理人弁護士に任せる、信用できないと思えばロの自己破産手続を取るべきに○をつけて下さいと説明すると、イにしますと答えていただきました。 これは私自身に対する信用ではなく、「弁護士」と言う肩書きが信用されているからです。 「弁護士」と言う肩書の信用が維持されるよう心して業務を継続していきたいと思っております。 以上:912文字
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