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平成 9年 9月10日(水):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
事業主が一番に考えなければ ならないことは何でしょうか。税金?賃金?労務管理?いいえ、如何に自分の事業を進めていくかです。その他の事はその道のプロに任せるのがよいのです。 社会保険労務士に仕事を委託することによって、わずらわしい社会保険や労働保険の諸手続き・給付金の請求・保険料の算定、従業員の雇用・退職の手続き、就業規則の見直し等の人事や労務・賃金管理といったものから解放され、空いた時間を自分の事業の経営に向けることができます。つまり、人と時間と経費が節約できるのです。 その社会保険労務士の1ケ月の顧問料は、従業員4人以下で2万円、5~9人で3万円、10~19人で4万円、20~29人で5万円(賞与時、算定時は別料金)となっております。 顧問以外の報酬としては、労働・社会保険の新規適用は、労働保険が5万円、社会保険8万円(従業員数4人まで、以上人数にあわせて)、保険料の算定・申告は、労働保険3万円、社会保険2万5千円(従業員数9人まで、以上人数にあわせて)です。 健保・労災・年金の保険給付請求は3万円(一般的なもの)、各種助成金の請求は10万円からとなっています。 また、法定就業規則(従業員10人以上の事業所で労基署届出義務あり)の作成は20万円、賃金、退職金等の諸規程の作成は10万円です。 さらに、労働時間の短縮、変形労働時間、職能給・歩合給の導入、安全衛生、労使間協議等の人事・労務管理の適用は5万円からとなっています。 後々の労使間のトラブルを避けるためにも、人事・労務管理はプロに任せるのがよいと思います。 以上:667文字
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