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平成 8年 4月 1日(月):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新 |
皆様は、土地家屋調査士という職業を耳にされたことはあるでしょうか。 あまり、聞きなれないと思われますが、たまには、「測量屋」さんですねと、言われることもあります。測量や調査もしますので、そう呼ばれる のでしょう。 不動産の取引や利用・管理するうえで土地家屋調査士がお役に立てると思います。 土地の場合ですと、まず境界の調査があります。土地を売買するとき、建物を建築するとき、宅地を造成するときなどには境界の確認が行われます。 境界杭は、占有する土地の範囲を確定します。隣接者の署名・押印のある境界確定図を作成しておくとよいでしょう。 「杭を残して、悔いを残さず。」境界の調査は、土地家屋調査士にご相談下さい。 次に、地積の測量があります。地積は、所有権の範囲を数値で表しています。土地の権利保全には、登記簿に正しい地積が、記載されていることが有効です。正しい地積が登記簿に記載されていない場合には、地積更正登記を行っておくとよいでしょう。 建物の場合ですと、建物を新築したときは1ヵ月以内に表示登記の申請をしなければなりません。 新築の表示登記をしないと、保存登記もできません。従前の建物を取りこわしたときは、滅失登記をしておきましょう。どこに、どんな建物があり、それが誰のものかは表示登記で確定します。 表示に関する登記・調査・測量は、お気軽にご相談下さい 以上:576文字
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