平成26年 5月28日(水):初稿 |
○「後遺障害等級標準労働能力喪失率と異なる認定判例全文紹介1」を続けます。 ***************************************************** (3) 損害論 (原告の主張) 原告は、本件事故の結果、以下の損害を被った。 ア 積極損害 合計 746万8554円 (ア) 治療費・文書料 713万7854円 原告は、事故日から症状固定日までの間、A病院及びB病院に対し、治療費、文書料及び薬剤費として合計713万7854円を出捐した。 (イ) 交通費 4万1200円 片道200円×二×103日 (ウ) 入院雑費 28万9500円 原告は、193日間の入院を余儀なくされた。よって、入院雑費は、28万9500円が認められるべきである。 (計算式) 1500円×193日=28万9500円 イ 消極損害 合計9550万3170円 (ア) 休業損害 1432万2378円 原告は、本件事故当時歯科医として勤務し、平成17年には毎月66万円の収入を得ていた。したがって、原告の日額の収入は2万1698円(=66万円×12÷365日。小数点以下切り捨て。以下同じ。)であるところ、原告は、事故日から平成18年3月31日までにわたって休業を余儀なくされた。また、原告は、平成18年3月31日をもって、勤務していた歯科医院を退職せざるを得ず、平成18年4月1日から、症状固定日である平成19年10月19日までについても、休業損害が発生したというべきである。 よって、原告の休業損害額は、1434万2378円が相当である。 (計算式) 2万1698円×661日=1434万2378円 (イ) 後遺障害逸失利益 8118万0792円 本件事故当時の原告の年収は、792万円であるところ、原告は、本件事故による後遺障害によって70パーセントの労働能力を喪失した。また、原告の症状が固定した当時の原告の年齢が40歳であることからすれば、労働能力喪失期間は27年間とされるべきである。 よって、原告の後遺障害逸失利益は、8118万0792円が相当である。 (計算式) 792万円×0・7×14・6430(27年間のライプニッツ係数)=8118万0792円 ウ 慰謝料 合計1120万0000円 (ア) 入通院慰謝料 370万0000円 本件事故の結果、原告は193日間の入院治療及び実通院日数91日の通院を余儀なくされた。よって、原告の入通院慰謝料は370万円が相当である。 (イ) 後遺障害慰謝料 750万0000円 原告に残存する後遺障害や法廷における被告の誠意が全く感じられない態度や証言等により再び深く傷つけられた。以上の事情に鑑みれば、原告の後遺障害慰謝料は750万円が相当である。 エ 確定遅延損害金 558万6539円 上記アないしウの合計額は、1億1419万1724円となるところ、原告は労災保険及び任意保険から合計2021万9404円の支払いを受けており、これを控除した残損害額は9397万2320円となる。 そして、原告は、自賠責保険から、平成20年1月17日に224万円の、平成20年6月27日に392万円の各支払を受けているところ、9397万2320円を元本として、本件事故日から平成20年1月17日までの間には、966万6824円の遅延損害金が発生し、平成20年1月18日から平成20年6月27日までの間には、207万9715円の遅延損害金が発生している。そして、前者の遅延損害金に、自賠責保険金224万円を充当した残額は、742万6824円となり、これに後者の遅延損害金を積算した額に392万円を充当した残額は、558万6539円となる。 よって、原告には、平成20年6月27日の段階で、9955万8859円の損害が存在する。 オ 弁護士費用 1000万0000円 (被告の主張) ア 治療関係費 原告の治療費として、A病院及びB病院において、合計713万7854円が計上された事実は認め、その余は否認ないし争う。 イ 交通費について 不知。 ウ 入院雑費について 原告の入院日数が139日であることは認める。 エ 休業損害について 原告の本件事故当時の勤務状況、当時の給与体系は不知。 その余は否認ないし争う。 休業損害算定の対象となるのは、現実に休業した期間に限定されるべきである。また、原告が歯科医として勤務不可能な状況にあるとの主張については不知。 オ 後遺障害逸失利益について 否認ないし争う。 上記のとおり、原告の後遺障害によって歯科医としての稼働が一切不可能となったものではないことからすれば、原告の労働能力喪失率は35パーセントを上回ることはなく、労働能力喪失期間も相当程度に限定すべきである。 カ 入通院慰謝料について 否認ないし争う。高額に過ぎる。 キ 後遺障害慰謝料について 否認ないし争う。 原告に生じた後遺障害は併合9級には該当しない。 ク 既払金と遅延損害金について 労災保険、任意保険及び自賠責保険から、原告が主張する支払がなされた事実は認め、その余は否認ないし争う。 ケ 弁護士費用 否認ないし争う。高額に過ぎる。 以上:2,138文字
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