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平成26年 4月17日(木):初稿 |
○「加害者請求権消滅時効理由での保険会社への直接請求否認判例全文紹介3」の続きで、争点についての裁判所の判断を8回に分けて紹介します。 **************************************************** 第3 争点に対する判断 1 争点1(本件各事故を原因とする低髄液圧症侯群の発症の有無)について 事実経過 前犯前提事実に各項に掲記した証拠及ぴ弁論の全趣旨を総合すれば、本件の事故後の原告の治療及ぴ症状の経過等について、以下の各事実が認められる。 ア 第1事故の発生 平成17年11月18日午後3時10分ころ、原告と訴外Aとの間で第1事故が発生した。その事故態様は、停車中の原告車にA車が追突したというものであり、原告車は、リアゲートが凹損して後部ノヌンパーに擦過痕が残り、原告は、救急車により東北公済病院宮城野分院に搬送された。(甲1、2) イ 東北公済病院宮城野分院 原告は、医師に対し、平成17年11月18日、「停車中に後ろから追突される。頭重い,前頭、後頭、ムカムカする」、同年11月21日、「腰痛、後頚部痛等があり、頭ボーとしていて動くとひどくなる」、同年11月28日、「吐き気、頭痛、後頚剖痛等がある」、同年12月5日、「仕事行ってない、家事はしている、後頚部痛等がある」、同年12月12日、家事したら頭痛、後頚部痛等がある、両目の焦点が合わない」(眼科の医師は、両目白内障、右混合乱視、右角膜炎、両ドライアイであり、交通事故と関連はないと診断した。)、同年12月21日、「1月10日から仕事予定、ムカムカ感も時折ある」、平成18年1月13日、「仕事してみて肩コリ、頭痛がひどい」(医師は、調子みながら仕事をするように指示した。)、同年1月25日、「両肩こり症状、腰痛、仕事しているが半分位しかしていない」、同年1月27日、車に同乗していてもこわい惑じがする、ブレーキや方向転換はゆっくりなら大丈夫、自分で運転する気にはなれない」(これに対する医師の所見は、「Psychological lでeaction(精神的な反応)」)、同年2月24日、「肩こり、後頚部、背中のはり、頭痛が半日から1日間続く、仕事は本格復帰していない」、同年4月3日、「仕事は週に2回程度、頭痛があり後頚部苦しく重い」、同年5月26日、「後頚部痛と頭痛がある」、同年6月12日、「頭痛と肩こりがある」などと訴えた、以上の経過を踏まえて、医師は、「順椎捻挫、類椎捻挫に伴う筋緊張、類椎捻挫に伴う頭痛」と診断し、投薬治療等を行って経過観察とした。(甲4の1ないし13、甲23) ウ すずのき接骨院 原告は、肩こりがひどいとして、平成17年12月29日から平成19年1月18日まで、すずのき接骨院に通院し、同接骨院は、「順部捻挫、腰部捻挫、症状軽減がみられるも、運動痛、圧痛、筋緊張残存。自宅にてのストレッチを指示、長時間の作業が困難」と判断した。(甲5、8、24(枝番を含む。)) エ 第2事故の発生 平成18年7月3日午後5時25分ころ、原告と訴外Bとの間で第2事故が発生した。具体的には、原告車が信号機による交通整理のされていない十宇路交差点を右折進行中、B車が、原告車が交差点を通過し終えたと即断して交差点内に進入したため、B車前部のバンパー左前角付近が、原告車後部のバンパー左角付近に接触した。(甲3、14の1、甲30、 丙3、弁論の全趣旨) オ のむら内科・心療内科クリニック(以下「のむら内科」という。) 原告は、第2事故による精神的ショックにより、強い不安を感じたことから、平成18年7月11日、のむら内科を受診したところ、医師は、「不安神経症、胃漬瘍疑い、7月3日夕方交通事故、その後不眠、不安、食欲不振が出現。その後不安感が非常に強くなり、当クリニックを受診、不安状態が強い」と診断し、抗不安薬及ぴ胃痛には抗潰瘍薬を投与した。(甲11の1、2) カ 社会医療法人康陽会中嶋病院(以下「中嶋病院」という。) 原告は、第2事故後、東北公済病院。宮城野分院ぺの通院と並行して、新たに中嶋病院に通院を始め、医師に対し、平成18年7月13日、「7月3日、直進していたら左側面より白動車が衝突してきた事故、打撲はなく内科に通っていた、頭痛等がある」と訴え、以後、保存的にリハビリ治療を継銃して受けたほか、同年8月4日、頸椎のMRI検査を受け(検査の結果は正常と診断された。)、同年9月12日、頭痛がひどくなっていると訴えたため、医師は、ボルタレン(抗炎症薬)を処方したところ、効果が少しあったとされた。その後も、原告は、頭重感(湿度や温度の変化で症状がある)を訴え、医師は、同年11月22日、インテバンクリームを処方し、同年12月20日、原告が頚部痛を訴えたため、ボルタレンを再処方した。その後、原告は、平成19年1月19日、「頚部のはりや痛みがある」、同年2月3日、「精神的不安はある、運転がこわい」と訴え、以上の経過を踏まえて、医師は、同年2月5日、「頸椎捻挫、頸椎症、保存的治療」と診断し、同年2月3日に症状が固定したと判断した(甲9の14)。 もっとも、他の医師が、同年3月7日付けで独立行政法人国立病院機構仙台医療センター(以下「仙台医療セシター」という。)に対する紹介状を作成し、「①頸椎捻挫、②脳脊髄液減少症の疑い。平成18年7月3日車同志の事故、リハビリ等保存的に治療、頚部痛、頭痛、左手のしぴれ等の訴えまだ続いている。②の可能性も否定はできず。」と記載した(甲27・7丁)。なお、上記時点までの中嶋病院の医療記録には、第2事故に関する言及しかなく、原告は、中嶋病院の医師に対し、当時、第1事故の存在を明らかにしなかった疑いがある。(甲25) キ 東北公済病院宮城野分院(第2事故以降分) 原告は、第2事故後、中嶋病院への通院(前記カ)と並行して、第2事故前(前記イ)に引き続き東北公済病院宮城野分院に通院し、平成18年7月20日,「同年11月で第1事故から1年になり、後遺障害認定とすることはOK、頭痛の薬飲んでない、(頭痛が)いつもあるので」、同年8月3日、「梅雨あけてもつらい、肩の痛みがある」、同年8月31日、「天気に変わらず頭痛がある、スポーツすると痛くなりそうでできない」、同年9月20日、「台風など天候に左右される、前胸部にムカムカ感、頭痛がある」、同年10月16日、「肩こりがある、首後ろ苦しく、頭痛がある」、同年11月13日、「天気により症状が出現する、頭痛、首から肩の痛み」と訴え、これを受けて、医師は、「頸椎捻挫、頸椎捻挫に伴う筋緊張、頸椎捻挫に伴う頭痛。外来にて経過観察中、頚部痛と頭痛が持続」と診断し、第1事故から1年が経過したことから後遺症診断を行うこととした(甲4の15、甲7の1、3、5、7、9)。 ところが、原告は、後遺症診断のために来院せず、第2事故により受傷したことを申告していなかったことが発覚し、同医師は、「このような例(患者)とは治療契約は結ぺない」として同病院での加療を中止し、同年2月13日、「頸椎捻挫、頸椎捻挫に伴う筋緊張、頸椎捻挫に伴う頭痛」と診断した(甲7の11)。(甲23) 以上:2,976文字
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