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平成22年12月17日(金):初稿 |
○「平成20年1月10日横浜地方裁判所低髄液圧症候群認定判決5」の続きです。 *********************************************** (4) 慰謝料(争点(4))について 被告甲野太郎の受傷の程度、内容、入通院期間に照らし、慰謝料は150万円をもって相当と認める。 (5) 過失相殺(争点(5))について 前記「争いのない事実等」、証拠(略)によれば、本件事故は、信号機により交通整理の行われている交差点において、右折の四輪車である原告車両と直進の四輪車である被告車両がいずれも青信号で衝突したという事案であること、原告は、本件交差点の中央付近まで来たときに初めて被告車両に気付き、その直後に衝突したことが認められ、原告の対向車線不注視の程度は軽視し得ないものといえるが、他方、衝突地点が本件交差点の中央付近であることにも照らすと、被告甲野太郎においても、交差道路の安全確認につき軽度の過失があったことは否定し難い。 以上に照らし、本件事故において、原告車両の過失を9割、被告車両の過失を1割とするのをもって相当と認める。 3 小括 (1) 被告甲野太郎の損害 ア 医療費 247万7,285円 前記2(1)のとおり。 イ 交通費 15万4,300円 前記2(2)のとおり。 ウ 休業損害 479万3,850円 前記2(3)のとおり。 エ 慰謝料 150万円 前記2(4)のとおり。 オ 小計 892万5,435円 カ 過失相殺 1割 前記2(5)のとおり。 過失相殺後の残額 803万2,891円 (小数点以下切捨て) キ 損害のてん補 188万2,205円 損害てん補後の残額 615万0,686円 ク 弁護士費用(争点(6)のとおり) 61万円 本件事故の性質、内容、認容額、本件訴訟に至る経緯に照らすと、61万円をもって、弁護士費用相当の損害額と認める。 ケ 合計 676万0,686円 (2) 被告甲野花子の損害 ア 治療費 4万8,930円 当事者間に争いがない。 イ 通院付添費 9,900円 当事者間に争いがない。 ウ 慰謝料 2万8,000円 被告甲野花子の通院期間に照らすと、慰謝料は2万8,000円をもって相当と認める。 エ 小計 8万6,830円 オ 過失相殺 1割 被告甲野太郎は、本件事故当時2歳の幼児であった被告甲野花子の実父であり、同被告と身分上、生活関係上一体をなすと見られる関係にあるから、同被告についても、被告甲野太郎の過失を被害者側の過失として考慮すべきである(最高裁判所昭和42年6月27日第三小法廷判決・民集21巻6号1507ページ)。 過失相殺後の残額 7万8,147円 カ 損害のてん補 4万8,930円 損害てん補後の残額 2万9,217円 キ 弁護士費用(争点(6)のとおり) 3,000円 本件事故の性質、内容、認容額、本件訴訟に至る経緯に照らすと、3,000円をもって、弁護士費用相当額の損害と認める。 ク 合計 3万2,217円 4 結論 以上によれば、原告の本訴請求は却下し、被告甲野太郎の原告に対する反訴請求は、金676万0,686円及びこれに対する本件事故が発生した平成16年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、被告甲野花子の原告に対する反訴請求は、金3万2,217円及びこれに対する本件事故が発生した平成16年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由があるから認容し、その余はいずれも理由がないから棄却する。 (口頭弁論終結日 平成19年10月22日) 横浜地方裁判所第6民事部 裁判官 鈴木 わかな 以上:1,534文字
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