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対保険会社直接請求のきっかけ-加害者の不誠意

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平成22年 6月24日(木):初稿
○繰り返し記載していますが、私は交通事故損害賠償請求事件訴訟では、お客様のご納得・ご了解を得た上で、保険会社(共済)のみを被告として直接請求をすることを原則としています。「対保険会社直接請求のきっかけ-加害者の誠意」では、誠意ある加害者の場合で保険会社が支払保険金を少なくするためだけに保険会社顧問弁護士が形式上加害者本人の代理人として加害者の意識・希望とはかけ離れた訴訟行動をすることに義憤を感じたことが、保険会社への直接請求のきっかけと説明しました。

○保険会社が損害の公平な分配の見地から被害者の過失割合、被害者の体質等事故による損害発生についての被害者側の寄与度を客観的に分析主張して保険金支払を少なくしようとするのは当然の権利であり、これを非難するつもりはありません。但し、この客観的分析主張は実は大変困難です。例えば加害者自身は自分が一方的に悪かったと心から反省して居る場合でも、保険会社が客観的に見れば被害者にも過失があると考える場合があります。

○賠償金を支払う立場にある保険会社としてはその支払額を出来るだけ少なくする努力をすること自体非難されるものではありません。しかし加害者としては、兎に角、早く適正な損害賠償金を支払って欲しいと念願して保険会社の立場と利害が相反する可能性がある以上、保険会社はあくまで保険会社として争うべきであり、実質保険会社代理人が形式的に加害者代理人と称して法廷に登場することは到底許されないと私は考えています。

○お客様の中には、例えば加害者の一方的過失で起きた事件で自分に落ち度はないのに加害者が被害者の過失も大きいと主張して全く誠意が見られず、けしからんと憤り、或いは、加害者の事故後の態度が、保険会社に任せっきりで、自分は関係ないと言う態度で一度もお詫びにも来ない、とんでもない加害者で、全くけしからんと大いに憤って依頼に来る場合もあります。

○この誠意の全く見られない加害者の場合、保険会社ではなく直接加害者に請求して欲しいと言われるお客様も居ます。しかしこの場合も、加害者は保険会社顧問弁護士を代理人として、自らは弁護士費用を持つこともなく、単に弁護士宛委任状を書くだけで、被告本人質問があるまでは裁判所に出て来ず、加害者としては加害者名義で訴えられても痛くもかゆくもありませんと説明します。

○特に過失割合が争いになる場合などは、加害者を当事者本人として法廷に呼ぶよりは、加害者は当事者にせず証人として法廷に呼んだ方が、加害者の責任は重くなります。法廷で嘘をついても、当事者の場合は、民事訴訟法第209条で「宣書した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処」せられるだけですが、証人の場合、刑法第169条で「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処」せられるからです。

○加害者がどれほど誠意がなくけしからんと思って、加害者自身を訴えても、その意味は余りなく、むしろ不利になる場合もあります。兎に角、加害者が任意保険(共済)に入っていた場合はそのことだけでも一応の誠意はあると割り切って考え、あとは加害者の全損害賠償金支払義務を引き受ける保険会社相手に出来るだけ多くの損害賠償金を取るべく努力した方が良いでしょうと説明していきます。
このように説明していくと殆どのお客様は保険会社直接請求にご納得・ご了解されます。
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