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脳脊髄液減少症に関する情報

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平成21年11月30日(月):初稿
○平成21年11月現在20件の交通事故案件を受任していますが、内半数が追突等の事故による頚椎捻挫及びこれに派生する各種症候群で、更にこのうち半分が脳脊髄液減少症を含むものです。脳脊髄液減少症については、国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科の篠永正道教授が有名です。しかし交通事故医療訴訟になると、保険会社側では多くの場合、この篠永教授の学説を批判する関東中央病院脳神経外科部長吉本智信氏の意見書を提出し,交通事故と脳脊髄液減少症の因果関係を否認します。この篠永・吉本学説の対立については、「2度目の手術を終えはじめていつも疲れていることに気がついた」と言う表題のブログ2007年03月02日に簡潔・明瞭に紹介されています。

○最近の判例はこの吉本智信氏の意見書を採用して、交通事故被害者の脳脊髄液減少症の存在そのものを否認し、交通事故との因果関係も否認する例が多くなっているように見えます。
 しかし、平成21年11月18日那覇地裁で脳脊髄液減少症と交通事故の因果関係を認めた判例が出たようです。判決内容全文公開が待ち遠しいところです。

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2009年11月19日 社会

「事故で髄液漏れ」認める 那覇地裁 全国5例目

 乗用車運転中に遭った追突事故で、低髄液圧症候群(脳脊髄(せきずい)液減少症)などの被害を受けたとして、糸満市の男性(48)が加害者女性に対して、治療費などの損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、那覇地裁であった。田中健治裁判長は、事故と脳脊髄液減少症の因果関係を認め、加害者に対して約2000万円の支払いを命じた。同疾患と交通事故の因果関係を認めた訴訟判決が明らかになったのは全国5例目。

 脳脊髄液減少症は、脳を包む髄液が減少することで、脳の位置が下がって神経を圧迫し、頭痛やめまいなどの症状を起こす。本人の血液で漏れをふさぐブラッドパッチ治療が有効とされている。

 判決によると、男性は2004年4月、追突事故に遭い、椎間板(ついかんばん)ヘルニアなどと診断されたが、その後も頭痛や耳鳴りなどの症状が継続し、約2年後に脳脊髄液減少症と診断された。

 判決では、因果関係を認めた理由として、(1)ブラッドパッチ治療での症状改善(2)髄液漏れの個所と事故による腰のけがの位置が一致すること―などを挙げた。

 原告の男性は「事故後から症状に苦しみ、仕事ができないなど大変な思いをした。同じ症状で苦しむ人が一人でも多く救済されてほしい」と話した。(石川亮太)

NPO「画期的判決」喜ぶ

 那覇地裁が、交通事故と脳脊髄液減少症の因果関係を認めた判決を出したことに、NPO法人「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」(和歌山県)の中井宏代表理事は「全国の裁判に影響を与える画期的判決だ」と喜んだ。

 同疾患については研究途上の段階で、診断基準が定まっていないことなどから、保険会社が治療を認めないケースがほとんどで、訴訟により救済を求める被害者が多いという。ブラッドパッチ治療の保険適用も認められていない。

 これまで、交通事故後の「むち打ち損傷」による頭痛やめまいなどは原因不明とされてきたが、国際医療福祉大学熱海病院篠永正道教授(脳神経外科)が近年、その原因が脳脊髄液減少症で、ブラッドパッチ治療が有効と提唱し、研究が進められている。

 厚生労働省も専門家らによる同疾患の発症原因の解明や治療法の研究、ガイドラインづくりに補助金を出し、対策に乗り出した。2010年3月に研究内容が報告されるという。

 中井代表は、国の動きや全国で治療できる病院が増えるなど救済に向けた流れができつつあると説明。「今回の判決は流れを後押しする朗報だ」とした。

以上:1,557文字

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