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脳梗塞既往症による後遺障害発症後のむち打ち症事例4

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平成21年 9月26日(土):初稿
「脳梗塞既往症による後遺障害発症後のむち打ち症事例3」の続きです。
 本件交通事故の事故態様は、道路進行中のXさんの自動車に、道路脇のマンション駐車場から道路に出て来たY1さんの自動車が側面衝突したものです。過失割合についてXさんは、Xさんゼロ対Y1さん10と主張し、Y1さんは、Xさん2対Y1さん8と主張していました。Xさんは、過失2を主張されたことに強く憤慨し、何としてもゼロであると激しく争いました。

○Xは、自分には過失は全く無いと強く主張し、Y1さんが、Xさんにも2割の過失があると主張したことに強く反発、憤慨して、ここは絶対に譲れないので徹底して主張して欲しいと、私の強く要請し続けました。私は、事故現場に何回か通って、写真とビデオの撮影をして、道路状況、Xさんの自動車の破損状況が詳しく判る写真撮影報告書を証拠として提出しました。

○しかし、衝突の瞬間及びその直後の、双方自動車位置関係について、Xさんの主張とY1さんの主張が大きく食い違い、警察官が作成した交通事故現場見取図では、概ねY1さんの主張に沿った自動車の位置関係になっていました。この見取図は、Xさんが救急車で現場から病院に搬送された後に、Y1さんだけの指示・立会で作成されたので、Y1さんの言い分だけで作成されたものであるのに、立会人にXさんの氏名も記載されていました。

○Xさんは、自分は立ち会っておらず、自分の言い分が全く反映されない交通事故現場見取図に自分も立ち会ったとして立会人欄に自分の名前が記載されていたことにも強く憤慨し、なんとしてもこの現場見取図の杜撰さを明らかにして欲しいと私に強く要請しました。

○その状況を明らかにするには、事故現場で実際の衝突時の状況を再現して、これを写真に撮り、証拠として出すのが一番効果的ですが、Xさんの自動車は、衝突による故障で動かない状況になっており、何より、往来の激しい事故現場で、一般車両の進入を制止して、事故状況を再現するのは不可能です。

○そこで会議机に道路中央線、車線区別線等の道路状況を再現し、モデルカーを使用して、衝突までの車両の進行状況、衝突時の車両の状態等をデジカメ連続写真に撮影し、写真撮影報告書として提出した一部が、全左図の写真です。これらの立証活動の結果、事故状況については,全面的にXさん主張が認められ、Y1さんの主張は排斥されました。しかしそれでもXさんに1割の過失があると評価されたことにXさんは強い不満を持ちましたが、私がXさんの主張を詳細に裁判官に訴えたことは評価してくれました。その過失割合についての争点判断部分を次のコンテンツに記載します。
以上:1,091文字

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