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保険会社への直接請求裁判の判決例紹介1の2

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平成20年 7月10日(木):初稿
(判決続き)
(3)保険契約の締結
ア 訴外己野は,遅くとも平成18年2月1日までに,加害車両について,被告乙協同組合連合会(以下「被告乙共済連」という。)との間で,自動車損害賠償保障契約を締結していた。
イ 訴外己野は,被告戊協同組合(以下「被告戊」という。)との間で,平成17年7月6日、次のとおりの条項を含む一般用自動車共済契約を一般用自動車共済約款により締結した。
(ア)被保険自動車 加害車両
(イ)共済契約者 訴外己野
(ウ)記名被保険者 訴外己野および加害車両運転者
(エ)共済期間 共済契約締結日から1年間
(オ)対人賠償責任条項
 加害車両の所有,使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより,記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し共済金を支払う。
(カ)直接請求約款
① 対人事故によって被共済者の負担する法律上の賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は共済組合に対し,共済組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において,被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から自賠責共済等によって支払われる金額等を差し引いた額を請求することができる。
② 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対し書面で承諾した場合は,共済組合が①の金額を損害賠償請求権者に対して直接支払う。

(4)訴外己野への損害賠償請求権不行使承諾
 原告らは,平成19年6月27日、上記(3)②の約款による訴外己野に対する損害賠償請求権を行使しないことを承諾する旨の書面を訴外己野に送付した。

(5)損害額
ア 訴外有子に発生した損害
(ア)逸失利益 金873万2876円
 訴外有子は,原告甲野太郎(以下「原告甲野」という。)と同居し,原告甲野,原告甲野の妻子を含めた家族6人の家事のほとんどを担当し,また,年間42万9600円の国民年金老齢年金を受領していた。これらを考慮すれば,訴外有子の逸失利益を算定する基礎収入は,女子労働者の平均収入とするのが相当である。生活費控除率を30パーセント,就労可能年数を4年(ライプニッツ係数3.546)として計算すると訴外有子の逸失利益は,873万2876円となる。351万8200円(女子労働者の平均収入)×(1-0.3)×3.546(82歳女性の就労可能年数を4年としたライプニッツ係数3.546)=873万2876円
(イ)慰謝料 金1800万円
 訴外有子は,難聴と軽い白内障の症状があったものの,それ以外は健康上全く問題がなく,老後の人生を謳歌していた。訴外有子が,-瞬のうちに生命を奪われた悔しさは筆舌に尽くしがたいものであり,これを慰謝するための慰謝料としては金1800万円を下らない。
イ 原告らの損害
(ア) 葬儀関係費用 金150万円
 原告甲野が上記費用を負担した。
(イ)原告甲野固有の慰謝料 金300万円
 原告甲野は,訴外有子の長男で,生来今日に至るまでほとんど継続して同人と一緒に生活してきたものであり,その突然の死去による精神的苦痛を慰謝する慰謝料は,金300万円が相当である。
(ウ)原告丙野花子(以下「原告丙野」という。)固有の慰謝料 金200万円
 原告丙野は,訴外有子の長女で,昭和49年4月に結婚するまで訴外有子と生活し,結婚後も訴外有子とは頻繁に連絡をとり,夫の転勤で○○県に転居した後も里帰りを毎年するなどして母子の交流を続けていた。母である訴外有子の突然の死去に伴う原告丙野の精神的苦痛を慰謝する慰謝料は,金200万円が相当である。
(エ)原告丁野幸子(以下「原告丁野」という。)固有の慰謝料 金200万円
 原告丁野は,訴外有子の二女で,昭和60年6月に結婚するまで訴外有子と生活し,結婚後も頻繁に連絡をとり,現在に至っているものである。母である訴外有子の突然の死去に伴う原告丁野の精神的苦痛を慰謝する慰謝料は金200万円が相当である。
(オ)弁護士費用 金180万円
 原告甲野が本件訴訟の提起と遂行を弁護士に依頼した。本件事故との間に因果関係のある弁護士費用としては金180万円が相当である。

(6)原告甲野は,訴外有子の本件損害賠償請求権を含めた財産一切を相続した。

(7)原告甲野は,平成18年10月31日、被告乙共済連から自賠責保険金1727万0850円を受領したので,これをまず,原告らの前記損害に対する平成18年2月25日から同年10月31日までの遅延損害金につき,原告丙野および原告丁野については各金6万8219円を,原告甲野については金112万6737円を充当し,更に原告甲野の前記各損害の残額に金1600万7675円を充当した。


以上:1,935文字

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