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損益相殺の基本-労災保険法による支給金

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平成18年 8月 5日(土):初稿
○仕事中或いは通勤途中での交通事故で労災事故に該当する場合は労災保険法に基づく各種保険金・支給金が支払われます。この労災保険法に基づく各種保険金・支給金の概要は茨城労働局のHPが判りやすく解説しています。

○労災事故について「業務上の災害とは?」「通勤による災害とは?」に詳しく解説され、労災保険給付の一覧はここに判りやすく表化されていますが、交通事故が労災事故にも該当するときは先ず医療関係費用が給付され、休業した期間について休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償金と給付基礎日額の20%相当額の特別支給金が給付されます。

○交通事故の場合、加害者がいますので第3者行為災害となり、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。

○そこで第3者に対する損害賠償請求権と労災給付請求権の支給調整が行われ、第3者から賠償金を取得した分は、労災給付金から「控除」され、労災給付があった部分は、政府が損倍賠償請求権を代位取得して第3者に対し「求償」権を取得します。

○注意すべきは「『特別』支給金については、労災保険の給付には含まれませんので、支給調整は行なわれません。」となっており求償の対象にならないことです。そのため特別支給金は、損益相殺の対象にはなりません。特別支給金は、損害賠償金ではなく政府が支給するお見舞い金的なものと考えられているからです。

○特別支給金以外の労災保険金は、支給済みのものは全て損益相殺の対象になり、政府は交通事故加害者に求償請求できますが、分かり難いのは未支給の保険金で、未支給でも支給が確定した金額は損益相殺の対象になり、支給が確定しない分は損益相殺の対象にならないとされていることです。

○障害補償年金は障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金と規定されています。年金ですから生涯支払がなされますが、損益相殺の対象となるのは支給が確定した分のみです。問題は支給が確定したことの判定基準です。

○年金額は、給付基礎日額に一定数を乗じて決められますので、これが確定すれば支給額も確定します。給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額を言い、この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことですが、時の経過によって賃金水準に応じて改定(スライド)されるため将来の分は確定しません。

○裁判になっている場合は口頭弁論終結時に支払額が確定した障害年金額だけが損益相殺の対象になりますので注意が必要です。
以上:1,260文字

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